○大和町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和58年9月5日
大和町選管告示第44号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年大和町条例第15号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置場所の告示)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第10項により準用される同条第4項の規定による掲示場の設置場所の告示は,別記第1号様式に準じて行うものとする。
(総数の減少)
第3条 条例第2条の規定により総数を減ずる場合は,次のとおりとする。
(1) 1投票区内における世帯数が極めて少ないとき。
(2) 1投票区の面積が広いわりに集落が特定地域に集中しているとき。
(3) 1投票区の地域の諸事情から設置場所の確保が困難であるとき。
(4) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条の規定どおり設置しても効用が期待できない状況であると認めるとき。
(掲示場の様式等)
第4条 大和町(以下「町」という。)の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,別記第2号様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は,選挙のつど町の委員会が定める。
3 掲示場の区画には,別記様式の例により,右端から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第5条 町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には,その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第6条 町の委員会は,ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは,当該候補者にその旨を通知し,これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において,当該候補者が撤去に応じないときは,町の委員会は,当該ポスターを撤去することができる。
3 町の委員会は,候補者が死亡し,候補者たることを辞退し,若しくは立候補の届出を却下された場合においては,当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 町の委員会は,掲示場の破損等を発見したときは,速やかに補修するとともに,新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は関係者にその旨通知するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項はそのつど町の委員会が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成16年3月2日大和町選管告示第7号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和元年6月11日大和町選管告示第1号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令元選管告示1・一部改正)