○大和町監査委員条例

昭和62年9月26日

大和町条例第15号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員の事務局及び監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に関する事務を処理するため,監査委員に事務局を置き,大和町監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。

2 事務局職員の定数は,大和町職員定数条例(昭和43年条例第13号)の定めるところによる。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による定期監査は,毎年10月にこれを行う。

2 監査委員は,前項の監査を行うときは,あらかじめその日時及び要領を関係機関に通知するものとする。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は,法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項第199条第6項若しくは第7項第235条の2第2項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の要求を受けたときは,やむを得ない場合を除き,当該請求又は要求を受けた日から10日以内に着手するものとする。

(令2条例8・一部改正)

(決算の審査)

第5条 監査委員は,法第233条第2項又は第241条第5項の規定により審査に付されたときは,当該審査に付された日から50日以内にその意見を付して町長に提出するものとする。

(出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の例日は,毎月23日及び24日とする。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるとき,その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは,これを変更することができるものとする。

(随時監査等)

第7条 監査委員は,法第199条第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査を行うときは,あらかじめ監査を受けるものに通知するものとする。

(事業経営状況の審査等)

第8条 監査委員は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下この条において「公企法」という。)第30条第2項の規定により審査に付されたときは,当該審査に付された日から20日以内にその意見を付して町長に提出するものとする。

2 監査委員は,公企法第27条の2第1項の規定により監査をするときは,やむを得ない場合を除き,監査をする日の5日前までに,監査を受けるものに通知若しくは当該要求を受けた日から10日以内に着手するものとする。

(請願の処理)

第9条 監査委員は,法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは,30日以内に措置するものとする。

(公表)

第10条 監査委員の行う公表は,大和町公告式条例(昭和30年大和町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(事務引継)

第11条 監査委員は,監査についての書類を保管しその任期が満了したときは直ちにこれを後任者に引継がなければならない。

(委任)

第12条 この条例に規定するもののほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(既存条例の廃止)

2 この条例の施行に伴い次の条例は,廃止する。

(1) 大和町監査委員設置条例(昭和30年条例第48号)

(2) 監査委員に関する条例(昭和30年条例第49号)

(平成3年12月26日大和町条例第20号)

この条例は,平成4年1月1日から施行する。

(平成9年6月25日大和町条例第19号)

この条例は,平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月23日大和町条例第7号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日大和町条例第8号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

大和町監査委員条例

昭和62年9月26日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)