○大和町監査委員事務局処務規程
平成10年3月23日
大和町監委訓令第1号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は,大和町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務分掌,職制,職務及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(事務局の事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 監査計画の策定に関すること。
(2) 定期監査に関すること。
(3) 随時監査に関すること。
(4) 財政援助団体等の監査に関すること。
(5) 例月出納検査に関すること。
(6) 決算審査に関すること。
(7) 指定金融機関等の監査に関すること。
(8) 財政健全化審査等に関すること。
(9) 前各号に掲げる以外の調査,検査,審査,監査等に関すること。
(10) 監査委員の会議に関すること。
(11) 監査委員の研修に関すること。
(12) 事務局職員の人事,服務及び研修並びに福利厚生に関すること。
(13) 諸規則等の整備,管理に関すること。
(14) 文書の収受,発送及び整理保存に関すること。
(15) 予算,決算,経理その他の庶務に関すること。
(16) 公印の管理に関すること。
職 | 職務 |
局長 | 監査委員の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 上司の命を受け,事務局の事務を整理し,局長を補佐する。 |
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに局等の特定事項を総括整理する。 |
副参事 | 上司の命を受け,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,局等の特定事務を整理する。 |
主幹 | 上司の命を受け,特定分野における事務を調査及び立案に参画するとともに局等の事務に当たる。 |
主査 | 上司の命を受け,特定分野における事務を企画及び立案整理するとともに局等の事務に当たる。 |
主任 | 上司の命を受け,担当事務を整理する。 |
主事 | 上司の命を受け,事務を掌る。 |
(平27監委訓令1・平31監委訓令1・一部改正)
(事務局長の専決事項)
第4条 次の各号に掲げる事項は,局長が専決することができる。ただし,重要又は異例に属するものは,あらかじめ監査委員の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の年次有給休暇の届出の受理
(3) 職員の2泊を要するまでの旅行命令及びその復命の受理に関すること。
(4) 職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令
(5) 定例に属し,かつ,重要でない事項の通知,届出,照会,回答及び報告に関すること。
(6) 町長の権限に属する事務の決裁のうち配当を受けた歳出予算の執行に関することについては,大和町事務決裁規程(昭和60年大和町訓令第6号)第3条第3項並びに別表第1の2支出負担行為及び支出命令に関する区分の規定を準用する。
(7) その他軽易な所管事務の処理
(代決)
第5条 局長に事故があるときは,次長がその事務を代決することができる。
2 前項の規定により,代決した事項は,すみやかに上司の後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りではない。
(文書の記号)
第6条 文書には,別表1の記号を付けなければならない。
(文書の保存)
第7条 文書の種目及び保存年限の標準は,次のとおりとする。
第1種 永年保存
(1) 調査及び統計で特に重要な文書
(2) 規則,規程等の制定改廃に関する文書
(3) 住民監査請求及び直接請求に基づく監査に関する文書
(4) その他永年保存を必要とする重要な文書
第2種 10年保存
(1) 各監査,検査,審査に関する文書(第1種永年保存の(3)(4)を除く。)
(2) その他10年保存を必要とする文書
第3種 5年保存
(1) 文書の収受,発送に関する諸帳簿
(2) 国又は県との往復文書
(3) その他5年保存を必要とする文書
第4種 3年保存
(1) 照会,回答その他の往復文書(国又は県との往復文書を除く。)
(2) その他3年保存を必要とする文書
第5種 1年保存
(1) 軽易な文書
(文書の取扱い)
第8条 文書の取扱いについては,前2条に定めるもののほか大和町文書取扱規程(平成8年大和町訓令第5号)の例による。
(公印)
第9条 公印の大きさ,形状は,別表2のとおりとする。
(公印の管理)
第10条 公印は,事務局長が管理する。
(公印の廃止,新調等の取扱い)
第11条 公印の廃止,新調等公印に関する取扱いについては,前2条に定めるもののほか,大和町公印規程(昭和53年大和町規程第1号)の例による。
(職員の服務)
第12条 職員の服務については,町長事務部局に属する職員の例による。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか,事務局の処務の処理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町監委訓令第1号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日大和町監委訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日大和町監委訓令第1号)
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日大和町監委訓令第1号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日大和町監委訓令第1号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
(1) 法規分
大和町監査委員規則第 号
大和町監査委員告示第 号
大和町監査委員訓令第 号
(2) 往復分
イ 親展文書
和監親第 号
ロ 普通文書
和監第 号
別表2(第9条関係)
用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 |
一般文書用 | 方18 |