○大和町情報公開条例施行規則
平成11年3月30日
大和町規則第3号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町情報公開条例(平成10年大和町条例第26号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき,情報の公開等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公開の請求の目的
(2) 請求する公開の方法(閲覧,視聴又は写しの交付)
(1) 情報の公開請求 情報公開請求書(様式第1号)
(2) 情報の公開をする旨の決定 情報公開決定通知書(様式第2号)
(3) 情報の部分公開をする旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(4) 情報の公開をしない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第4号)
(情報の閲覧又は視聴の方法)
第3条 情報の公開をする旨の決定の通知を受けた者は,町長が指定する期日及び場所において,その決定を受けた情報を閲覧し,又は視聴しなければならない。
2 町長は,情報の閲覧又は視聴をする者が,その情報を改ざんし,汚損し,又は破損するおそれがあると認めるときは,その情報の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(1) 審査請求 情報公開審査請求書(様式第5号)
(2) 審査会への諮問 情報公開諮問書(様式第6号)
(3) 審査結果の報告 情報公開審査結果報告書(様式第7号)
(4) 審査請求に対する裁決 情報公開審査請求裁決通知書(様式第8号)
(平28規則9・全改)
(情報目録)
第5条 条例第26条の情報目録は,文書分類表その他町長が定めるものとし,閲覧を行う場所は,情報公開閲覧室とする。
(1) 毎月6月末日までに前年度分を公表する。
(2) 公表事項は,次に掲げるとおりとする。
イ 公開等の請求の状況
ロ 審査請求の状況
ハ 苦情申出の状況
ニ その他必要事項
(3) 公表は,広報たいわへの登載により行うものとする。
(平28規則9・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,平成11年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日大和町規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日大和町規則第2号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日大和町規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日大和町規則第13号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日大和町規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の大和町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の大和町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の大和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の大和町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の大和町国民健康保険税の減免に関する規則,第10条の規定による改正前の大和町保育所条例施行規則,第11条の規定による改正前の大和町子ども・子育て支援法施行細則,第12条の規定による改正前の大和町特定教育・保育施設等の利用に関する規則,第13条の規定による改正前の大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の大和町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の大和町道路占用規則及び第18条の規定による改正前の大和町農業集落排水処理施設の分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年12月5日大和町規則第27号)
この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成31年7月1日)から施行する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
別表(第7条関係)
(平30規則27・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し | 1枚 | 10円 |
日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し | 1枚 | 50円 |
送付に要する費用 |
| 実費 |
備考
1 両面複写により写しの作成をする場合の費用は,1枚につき20円とする。この場合において,両面複写は,白黒複写かつ日本産業規格A列3番以内の用紙の場合に限る。
2 原本の大きさが日本産業規格A列3番を超えるときは,分割して複写するものとする。
3 上記によりがたい場合については,町長が別に定めるところによる。
(平27規則13・令4規則14・一部改正)
(平27規則13・一部改正)
(平27規則13・平28規則9・一部改正)
(平27規則13・平28規則9・一部改正)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・全改)