○大和町升沢森の学び舎管理規則
平成8年3月29日
大和町教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町升沢森の学び舎条例(平成8年大和町条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,大和町升沢森の学び舎(以下「森の学び舎」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 この規則に定める施設の管理運営は,教育長が定める。
(使用期間)
第3条 森の学び舎の使用期間は,毎年5月1日から10月31日までとする。ただし,教育長が必要と認めるときは,使用期間を変更することとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他に譲渡し又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 使用許可を受けた設備,器具以外は使用しないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(6) 凶器等の危険物を携帯し,又は動物を伴う者その他の施設内の秩序,風俗を乱すおそれがあると認められる者は入場させないこと。
(7) その他教育長が指示したこと。
(使用許可取消し等)
第7条 教育長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,その許可を取消し又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(使用料の納入)
第8条 使用料は,使用許可書の交付を受けた日後使用とする前日まで納入しなければならない。ただし,教育長が特別の事情を認めたときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規定による使用料の免除は,次に定めるところによる。
(1) 町が主催して使用する場合
(2) 町内の小中学校父母教師会が使用する場合
(3) 町内の子供会が使用する場合
(4) 町内の子供育成会員が使用する場合
(5) 町内の幼稚園が使用する場合
(6) 町内のスポーツ少年団が使用する場合
(7) その他教育長が特に必要と認めた場合
(き損の届出等)
第10条 使用者は,この施設,器具をき損し又は滅失したときはただちにその旨を教育長に届け出なければならない。
2 教育長は,前項のき損,滅失が使用者の故意又は過失によると認めたときはこれを原状に復させ又は損害を賠償させなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月20日大和町教委規則第6号)
この規則は,平成8年9月20日から施行する。
附則(平成16年10月1日大和町教委規則第6号)
(施行規則)
1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大和町教育委員会規則の規定に基づき作成されている用紙は,この規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
附則(平成22年3月25日大和町教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。