○大和町奨学事業に関する規則
昭和39年3月10日
大和町規則第5号
第1条 この規則は,大和町奨学事業に関する条例(昭和39年条例第13号)第11条の規定に基づき定める。
第2条 委員長は,会務を掌理し,会議の議長とする。
第3条 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
第4条 委員会は,町長の求めにより委員長が招集する。
2 委員会の会議は,過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は,委員会の会議に学校長その他の委員以外の者を出席させて,その意見を聴くことができる。
第5条 委員会の事務を処理するため書記を置き町長これを命免する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日大和町規則第4号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。