○大和町奨学資金貸与規程
昭和39年3月10日
大和町規程第3号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
(学資金の対象者及び貸与額)
第1条 学資金の額は,次の区分により本人の希望,家庭の事情などを考慮の上,決定する。
(1) 高等学校,高等専門学校又は専修学校(高等課程,一般課程)の奨学生,月額15,000円とする。
(2) 大学,短期大学又は専門学校の奨学生,月額30,000円とする。
(平29訓令1・一部改正)
(貸与の期間)
第2条 大和町奨学資金貸与条例(以下「条例」という。)第4条の規定による。
(願出手続)
第3条 条例第5条の規定による願書は,次に掲げるものとする。
(1) 大和町奨学資金貸与願書(様式第1号)
(2) 在学証明書(様式第2号),または学校所定の在学証明書
(平29訓令1・一部改正)
第6条 奨学生は,次の場合には直ちに届出なければならない。ただし,本人が疾病などのために届出ることができないときは,第一連帯保証人から届出なければならない。
(2) 本人第一連帯保証人の身分住所とその他重要な事項に異動があったとき(様式第9号)。
(1) 貸与期間の満了
(2) 退学
(3) 学資金の辞退
(4) 学資金の廃止
第8条 条例第13条の規定による返還の期日は,次の区別によるものとする。
(1) 月賦 毎月25日
(2) 半年賦 前期6月25日 後期12月25日
第9条 奨学生が死亡したときは,第一連帯保証人連署の上,除籍謄本及び奨学資金借用書を添え,直ちに届出なければならない。
2 奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは,第一連帯保証人は第二連帯保証人連署の上,除籍謄本及び奨学金借用書を添えて直ちに届出なければならない。
(平29訓令1・追加)
(事務委任)
第12条 町長は,条例に基づく事務を教育委員会に委任することができる。
(平29訓令1・旧第11条繰下・一部改正)
第13条 この規程に定めるものの外必要な事項は,町長が定める。
(平29訓令1・旧第12条繰下)
附則
1 この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月17日大和町規程第3号)
この規則は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月1日大和町教委規程第1号)
この規程は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月25日大和町規程第1号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日大和町規程第1号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日大和町規程第1号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日大和町訓令第5号)
この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日大和町訓令第1号)
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日大和町訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の大和町奨学資金貸与規程の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月30日大和町訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日大和町訓令第16号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成22年度の学資金の貸与から適用する。
附則(平成29年3月10日大和町訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
(平29訓令1・全改)
(平29訓令1・全改)
(平29訓令1・全改)
(平29訓令1・全改)
(平29訓令1・全改)
(平29訓令1・全改)
(平29訓令1・全改)
(平29訓令1・全改)
(平29訓令1・全改)
(平29訓令1・全改)
(平29訓令1・追加)