○大和町公民館分館運営規則

昭和33年1月28日

大和町教委規則第2号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(名称及び事務所)

第1条 大和町公民館条例(平成12年大和町条例第23号)第3条第2項の規定により分館長が置かれた連絡区に分館(以下「分館」という。)を置き,事務所を分館長宅に置く。

(目的)

第2条 分館は,区域住民の親和,生活文化の向上と健康の増進などに寄与する事を目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

(1) 講座,講演会,講習会,展示会の開催

(2) 住民の親和,教養,敬老などに関する行事の開催

(3) 保健,体育,衛生に関する行事の開催

(4) 図書,記録などを備えその利用を図ること。

(5) その他分館の目的達成に必要な事業

(役員)

第4条 分館に分館長を置き,必要に応じて委員を置く事ができる。

(1) 分館長 1名

(2) 委員 若干名

(3) 分館長は,設置された連絡区の代表者の推せんにより教育委員会が委嘱する。

(令2規則8・一部改正)

(役員の任期)

第5条 役員の任期は,3年とする。但し,再任をさまたげない。

2 補欠により選出された役員は,前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第6条 分館長は,分館を代表し事務処理にあたる。

2 委員は,分館運営について分館長の諮問に応ずる。

(謝金の支払い方法)

第7条 あらたに分館長に委嘱された者には,その日から謝金を支払い,退職,辞職又は死亡により,分館長でなくなったときには,その日まで謝金を支払う。

2 分館長の謝金は,年額とし,37,000円を支払う。

3 前項の謝金は,9月及び3月の2期に分割して支払う。

4 前項の規定にかかわらず,教育委員会が必要と認めたとき及び退職,辞職又は死亡の事由が生じたときはその都度支払うことができる。

5 前2項の規定により謝金を支払う場合であってその年額を支払い期別に分割し,支払い期別の初日から支給するとき以外のとき又は支払い期別の末日まで支給するとき以外のときは,その謝金は,その支払い期の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

6 前項に規定する年額を支払い期別に分割する場合及び日割計算する場合において1円未満の端数を生じたときは,それぞれにおいてその端数を切り捨てるものとする。

(令2規則8・追加)

(守秘義務)

第8条 分館長は,厳正かつ公正に職務を遂行し,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(令2規則8・追加)

(解嘱)

第9条 教育委員会は,特別な事情があると認めたときは分館長の任期中でも解嘱することができる。

(令2規則8・旧第7条繰下・一部改正)

(保険の加入)

第10条 教育委員会は,分館長の職務上によるケガや事故等の損害発生に備えて,傷害保険等に加入するものとする。

(令2規則8・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(令2規則8・追加)

この規則は,昭和33年1月28日より施行する。

(平成12年3月27日大和町教委規則第7号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日大和町規則第8号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

大和町公民館分館運営規則

昭和33年1月28日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年1月28日 教育委員会規則第2号
平成12年3月27日 教育委員会規則第7号
令和2年3月16日 規則第8号