○大和町ふれあい文化創造センター条例

平成6年9月30日

大和町条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,ふれあい文化創造センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の文化活動,生涯学習活動の高まりを助長し,町民の教養,文化の向上を図り,もって福祉の増進に寄与し,香り高い教育文化の町形成を進めるため,ふれあい文化創造センターを設置する。

2 ふれあい文化創造センター(以下「まほろばホール」という。)の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称(愛称)

位置

大和町ふれあい文化創造センター(まほろばホール)

大和町吉岡南二丁目4番地の14

(運営委員会)

第3条 まほろばホールの適切な運営を図るため,まほろばホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,委員10人以内で組織する。

3 運営委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 前2項に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(使用許可)

第4条 まほろばホールを使用する者は,町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。

(使用の制限)

第5条 町長は,まほろばホールを使用しようとする者が次の各号の一に該当すると認められるときは,許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又はその設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他まほろばホール設置の目的に反するとき。

(使用料)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)からは別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は,町長の発行する納入通知書により直接又は指定口座への振込みにより納入しなければならない。

3 既納の使用料は返還しない。ただし,町の責めによりまほろばホールを使用することができなくなったとき,その他特別な事由があると認めた場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は,公益上,その他特別の事由があると認めた場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし,あらかじめ町長の承認を受けたときは,この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し,担保に供し,又は転貸しないこと。

(2) 使用目的以外に使用しないこと。

(3) 使用許可を受けた施設以外の施設に立入らないこと。

(4) 使用許可を受けた設備,器具以外は使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が定めること。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は,使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は,その使用の許可を取消し,又はその使用を停止することができる。

2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても,町はこれに対して賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第10条 使用者は,使用に際し,故意又は過失により施設,設備,備品等を汚損し,又はき損したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ないと認めたときは,損害の賠償額の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の賠償の額は,町長が決定する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成6年11月1日から施行する。

(大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(使用料の無料期間)

3 この条例の施行の日から平成7年3月31日までの間は,町長が使用を認めた場合に限り第6条に規定する使用料は,無料とする。

(平成8年3月28日大和町条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成9年3月25日大和町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成13年3月26日大和町条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年3月14日大和町条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(1) 各室使用料

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後5時

午後1時~午後10時

午前9時~午後10時

大ホール

入場料等を徴収しない場合

平日

10,090円

12,640円

15,180円

22,730円

27,820円

37,910円

土・日・祝日

12,640

15,800

18,960

28,440

34,760

47,400

500円以下の入場料等を徴収する場合

平日

12,640

15,800

18,960

28,440

34,760

47,400

土・日・祝日

15,800

19,770

23,750

35,570

43,520

59,320

500円を超え1,000円以下の入場料等を徴収する場合

平日

15,180

18,960

22,830

34,140

41,790

56,970

土・日・祝日

18,960

23,750

28,440

42,710

52,190

71,150

1,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収する場合

平日

25,280

31,600

37,920

56,880

69,520

94,800

土・日・祝日

31,600

39,550

47,400

71,150

85,950

118,550

3,000円を超える入場料等を徴収する場合商品の宣伝又は営利目的で使用する場合

平日

30,270

37,920

45,460

68,190

83,380

113,650

土・日・祝日

37,920

47,400

56,880

85,320

104,280

142,200

小ホール

入場料等を徴収しない場合

平日

3,050

3,050

3,050

6,100

6,100

9,150

土・日・祝日

3,560

3,560

3,560

7,120

7,120

10,680

500円以下の入場料等を徴収する場合

平日

3,660

3,660

3,660

7,320

7,320

10,980

土・日・祝日

4,170

4,170

4,170

8,340

8,340

12,510

500円を超え1,000円以下の入場料等を徴収する場合

平日

4,580

4,580

4,580

9,160

9,160

13,740

土・日・祝日

5,300

5,300

5,300

10,600

10,600

15,900

1,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収する場合

平日

9,170

9,170

9,170

18,340

18,340

27,510

土・日・祝日

10,600

10,600

10,600

21,200

21,200

31,800

3,000円を超える入場料等を徴収する場合商品の宣伝又は営利目的で使用する場合

平日

12,230

12,230

12,230

24,460

24,460

36,690

土・日・祝日

14,060

14,060

14,060

28,120

28,120

42,180

楽屋1

500

500

500

1,000

1,000

1,500

楽屋2

500

500

500

1,000

1,000

1,500

楽屋3

500

500

500

1,000

1,000

1,500

楽屋事務室

200

200

200

400

400

600

大会議室

2,030

2,030

2,030

4,060

4,060

6,090

会議室

2,030

2,030

2,030

4,060

4,060

6,090

和室1

1,010

1,010

1,010

2,020

2,020

3,030

和室2

1,520

1,520

1,520

3,040

3,040

4,560

和室3

1,320

1,320

1,320

2,640

2,640

3,960

調理実習室

2,030

2,030

2,030

4,060

4,060

6,090

展示室

1,520

1,520

1,520

3,040

3,040

4,560

研修室1

1,520

1,520

1,520

3,040

3,040

4,560

研修室2

1,520

1,520

1,520

3,040

3,040

4,560

創作室

2,030

2,030

2,030

4,060

4,060

6,090

備考

1 使用時間には,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用時間がこの表に定める時間に満たない場合においても,時間割計算は行わない。

3 この表に定める使用時間外に使用する場合の1時間当たりの使用料は,使用時間が午前9時以前及び正午から午後1時までの場合は午前の,午後5時から午後6時までの場合は午後の,午後10時以後の場合は夜間の区分に従い,それぞれの使用料の額を時間割計算によって算出した額とする。この場合において,使用時間に1時間未満の端数がある場合は,1時間に切り上げる。

4 大ホール又は小ホールを準備又は練習のために使用する場合の使用料は,この表に定める使用料の100分の50に相当する額とする。

5 大ホール及び小ホール以外を営利の目的で使用する場合は,この表に定める使用料の100分の300に相当する額とする。

6 この表において「入場料等」とは,入場料,会費又はこれらに類するものをいう。

7 大ホール又は小ホールを使用する場合において入場料等の額に段階があるときは,最高の入場料等をもってこの表の入場料等の額とする。

8 この表において「祝日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

9 使用料をそれぞれ計算する場合において,10円未満の端数が生じたときは,10円に切り上げる。

10 この表において,使用区分の欄の大会議室の項から創作室の項までにおいては,使用時間の項中「午後10時」は「午後9時30分」と読み替えるものとする。

(2) 設備器具使用料

区分

使用料(午前,午後,夜間の区分ごとに1点につき)

舞台設備器具

10,000円以内で別に定める額

映写設備器具

10,000円以内で別に定める額

音響設備器具

10,000円以内で別に定める額

照明設備器具

10,000円以内で別に定める額

楽器設備器具

10,000円以内で別に定める額

編集設備器具

10,000円以内で別に定める額

(3) 冷暖房使用料

区分

使用料(1時間につき)

冷暖房設備

3,000円以内で別に定める額

大和町ふれあい文化創造センター条例

平成6年9月30日 条例第16号

(平成14年3月14日施行)