○大和町ふれあい文化創造センター管理規則

平成6年10月21日

大和町教委規則第5号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町ふれあい文化創造センター条例(平成6年大和町条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,ふれあい文化創造センター(以下「まほろばホール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 まほろばホールの休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎月第1及び第3火曜日。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

2 教育委員会は,必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用時間)

第3条 まほろばホールの使用時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,条例別表(1)各室使用料の表中の大会議室から創作室までについては,午前9時から午後9時までとし,佐藤忠良ギャラリー及び図書室については,別に定める。

2 教育委員会は,準備,練習等やむを得ない事情があり,かつ,まほろばホールの運営上支障がないと認めた場合に限り,使用時間外の使用を許可することができる。

(使用期間)

第4条 まほろばホールは,同一人が引続き6日以上にわたって使用することができない。ただし,教育委員会がまほろばホールの管理上特に支障がないと認めたときはこの限りでない。

(使用申請)

第5条 条例第4条の規定によりまほろばホールを使用しようとする者は,使用しようとする初日の12月前から7日前までの期間内に使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めたときは,この期間によらないことができる。

(使用許可)

第6条 教育委員会は,前条の申請を適当と認めたときは,使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

2 前項の許可は,申請の順序により行い,2以上の者から同時に同一日時の使用許可申請があったときは,当該申請者に協議を行わせて決定するものとする。ただし,町が主催し,又は共催する行事のために使用する場合は,この限りでない。

(使用料の納入)

第7条 使用料は前納しなければならない。ただし,特別の理由があると認めるときは,使用する日から14日以内の期限を指定して使用料の後納を認めることができる。

(使用料の返還)

第8条 条例第6条第3項ただし書きの規定に基づき,次の各号に掲げる場合には,当該各号に定める割合に応じて既に納入された使用料(第15条に規定する設備器具等使用料にあっては,全額)を返還するものとする。

(1) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 全額

(2) 災害,その他不可抗力により使用できなくなったとき 全額

(3) 使用者が使用開始前7日までに使用の中止を申し出たとき 5割

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定により減免する場合及びその減免の割合は,次のとおりとする。

(1) 町又は町の機関が主催して使用する場合 10割

(2) 国,県,その他官庁が主催して使用する場合 5割

(3) 文化協会加盟団体及び社会教育等団体

町連合会が使用する場合 5割

(4) 町長が特に必要と認めた場合 町長が認める割合

2 前項第2号から第4号までの使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合には,同項の規定は適用しない。

3 設備使用料及び冷暖房使用料については,第1項第2号から第4号までの場合には減免適用しない。

4 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第3号)を使用許可申請書に添えて提出しなければならない。

(令5教委規則1・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第10条 条例第8条第5号の規定に基づき,まほろばホールを使用する者(以下「使用者」という。)が遵守すべき事項は,次のとおりとする。

(1) 入場人員は,収容定員を超えないこと。

(2) 許可を得ないで寄附金の募集,物品の販売を行わないこと。

(3) 伝染病患者,精神異常者,めいてい者,火薬・凶器等の危険物を携帯し,又は動物を伴う者,その他まほろばホール内の秩序,風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(4) 火災,盗難,人身事故,その他事故防止に努めること。

(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙しないこと。

(6) 建物又は付属設備の備え付け器具等をき損若しくは滅失する恐れのある行為をしないこと。

(7) 騒音を発し,又は暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他教育委員会が指示すること。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は,使用者が次の各号の一に該当するときは,その使用の許可を取消し,又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(入退館の規制)

第12条 教育委員会は,第10条第3号に規定する者又は教育委員会の指示に従わない者があるときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。

(事前打合せ等)

第13条 大ホール及び小ホールの使用者は,係員と施設,設備器具の使用方法,その他必要な事項について事前に打合せをしなければならない。ただし,教育委員会が認めた場合は打合せを省略することができる。

(職員の立ち入り)

第14条 教育委員会は,まほろばホールの管理上必要があるときは,係員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(設備器具等の使用料)

第15条 条例別表第2号の表の別に定める額は,別表第1のとおりとする。

2 条例別表第3号の表の別に定める額は,別表第2のとおりとする。

(き損等)

第16条 使用者は,まほろばホールの施設,設備又は器具等をき損又は滅失したときは,直ちにその旨を教育委員会に届け出て,その指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第17条 使用者は,まほろばホールの使用を終了したときは,直ちにその旨を届け出なければならない。

(委任)

第18条 この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,平成6年11月1日から施行する。

(平成9年3月25日大和町教委規則第1号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日大和町教委規則第11号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日大和町教委規則第9号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月25日大和町教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成24年3月31日大和町教委規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日大和町教委規則第2号)

この規則は,令和5年3月1日から施行する。

(令和5年3月1日大和町教委規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(15条関係)

設備器具使用料

区分

品名

単位

金額

摘要

舞台設備器具

大ホール

音響反射板

1式

3,050

天板ライト含む

演台3点セット

1式

500


地がすり

1枚

300


紗幕

1枚

500


バレー用シート

1枚

500


緋毛せん(大)

1枚

200


上敷ゴザ(大)

1枚

200


小ホール

演台

1台

200


平台

1台

100

開き足,ケコミ,箱足,木台付

開き足

1脚


箱足

1個


陰段

1台

100


木台

1個


ひな段けこみ

1式


金屏風

1双

1,010


司会者台

1台

200


指揮者台

1台

200


指揮者用譜面台

1台

50


演奏者用譜面台

1台

50


人形立,金支木,木支木

1本

50


めくり台

1台

100


緋毛せん(小)

1枚

100


長座布団

1枚

100


高座用座布団

1枚

100


上敷ゴザ(小)

1枚

100


コントラバス用椅子

1脚

100


ドラム用椅子

1脚

100


国旗,町旗

1枚

100


映写設備器具

液晶プロジェクター

1台

2,000


スクリーン(大ホール)

1式

300


音響設備器具

大ホール

拡声装置

1式

2,030

マイク3本セット

CDプレーヤー

1台

200


MDデッキ

1台

200


DVDプレーヤー

1台

200


デジタルオーディオープンテープデッキ

1台

500


カセットデッキ

1台

200


オープンテープレコーダー卓

1基

500


ステージスピーカー

1式

500


ハネ返りスピーカー

1台

100


電動3点吊りマイク

1基

1,010


ワイヤレスマイク

1本

700

スタンド含む

エアモニターマイク

1本

200


コンデンサーマイク

1本

200

スタンド含む

ダイナミックマイク

1本

200

スタンド含む

ステレオ用マイク

1本

200

スタンド含む

マイクスタンド

1本


舞台袖ワゴン

1基

200


ダイレクトボックス

1台

200


マルチボックス,ケーブル

1台

200


移動用ミキサー

1台

500


移動用周辺機器類

1台

200


デジタルサブレッサー

1台

500


小ホール

拡声装置

1式

1,010

マイク3本セット

CDプレーヤー

1台

200


カセットデッキ

1台

200


ワイヤレスマイク

1本

200


ダイナミックマイク

1本

200


マイクスタンド

1台


ハネ返りスピーカー

1台

100


照明設備器具

大ホール

第1ボーダーライト

1列

300


第2ボーダーライト

1列

300


第1サスペンションフライダクト

1回路

100


第2サスペンションフライダクト

1回路

100


第3サスペンションフライダクト

1回路

100


アッパーホリゾントフライダクト

1列

600


ロアーホリゾントライト

1列

500


フットライト

1列

400


タワースポットライト

1基

500


フロントサイドスポットライト

1回路

150


シーリングスポットライト

1回路

150


センターピンスポットライト

1台

1,010


天井反射板ライト

1式


小ホール

ボーダーライト

1列

300


サスペンションフライダクト

1列

500


ピンスポットライト

1台

200


スパイラルマシン

1台

300


ディスクマシン

1台

300


スライドキャリア

1台

300


フィルムマシン

1台

300


箱波マシン

1台

300


ストロボ

1台

200


ミラーボール

1台

300


ITO

1台

200


ファイヤーマシン

1台

300


ステージスポット(1KW)

1台

50


パーライト(500W)

1台

50


星球

1式

500


ストリップライト(12灯)

1台

100


ストリップライト(6灯)

1台

50


スモークマシン

1式

1,000

液は実費

楽器

ピアノ(スタインウエイ)

1台

5,090


ピアノ(カワイ)

1台

1,010


大会議室等

ビデオ

1台

100


CDプレーヤー

1台

100


カセットデッキ

1台

100


持ち込み機器用電源(1Kw)

1時間

30


ワイヤレスアンプシステム

一式

500


レーザーポインター

1台

100


ノートパソコン

1台

500


DVDプレイヤー

1台

100


ブルーレイプレイヤー

1台

100


別表第2(第15条関係)

冷暖房使用料

区分

冷暖房(1時間当たり)

備考

大ホール

2,030円

冷暖房する時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

小ホール

300

楽屋1

50

楽屋2

50

楽屋3

50

楽屋事務室

50

大会議室

200

会議室

200

編集室

100

和室1

50

和室2

100

和室3

100

調理実習室

200

展示室

100

研修室1

100

研修室2

100

創作室

200

映写室

50

様式 略

大和町ふれあい文化創造センター管理規則

平成6年10月21日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年10月21日 教育委員会規則第5号
平成9年3月25日 教育委員会規則第1号
平成17年3月1日 教育委員会規則第11号
平成19年12月28日 教育委員会規則第9号
平成22年3月25日 教育委員会規則第2号
平成24年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年2月28日 教育委員会規則第2号
令和5年3月1日 教育委員会規則第1号