○大和町ふれあい文化創造センター管理規則
平成6年10月21日
大和町教委規則第5号
注 令和5年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町ふれあい文化創造センター条例(平成6年大和町条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,ふれあい文化創造センター(以下「まほろばホール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 まほろばホールの休館日は,次のとおりとする。
(1) 毎月第1及び第3火曜日。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
2 教育委員会は,必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用時間)
第3条 まほろばホールの使用時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,条例別表(1)各室使用料の表中の大会議室から創作室までについては,午前9時から午後9時までとし,佐藤忠良ギャラリー及び図書室については,別に定める。
2 教育委員会は,準備,練習等やむを得ない事情があり,かつ,まほろばホールの運営上支障がないと認めた場合に限り,使用時間外の使用を許可することができる。
(使用期間)
第4条 まほろばホールは,同一人が引続き6日以上にわたって使用することができない。ただし,教育委員会がまほろばホールの管理上特に支障がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の許可は,申請の順序により行い,2以上の者から同時に同一日時の使用許可申請があったときは,当該申請者に協議を行わせて決定するものとする。ただし,町が主催し,又は共催する行事のために使用する場合は,この限りでない。
(使用料の納入)
第7条 使用料は前納しなければならない。ただし,特別の理由があると認めるときは,使用する日から14日以内の期限を指定して使用料の後納を認めることができる。
(使用料の返還)
第8条 条例第6条第3項ただし書きの規定に基づき,次の各号に掲げる場合には,当該各号に定める割合に応じて既に納入された使用料(第15条に規定する設備器具等使用料にあっては,全額)を返還するものとする。
(1) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 全額
(2) 災害,その他不可抗力により使用できなくなったとき 全額
(3) 使用者が使用開始前7日までに使用の中止を申し出たとき 5割
(使用料の減免)
第9条 条例第7条の規定により減免する場合及びその減免の割合は,次のとおりとする。
(1) 町又は町の機関が主催して使用する場合 10割
(2) 国,県,その他官庁が主催して使用する場合 5割
(3) 文化協会加盟団体及び社会教育等団体
町連合会が使用する場合 5割
(4) 町長が特に必要と認めた場合 町長が認める割合
4 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第3号)を使用許可申請書に添えて提出しなければならない。
(令5教委規則1・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第10条 条例第8条第5号の規定に基づき,まほろばホールを使用する者(以下「使用者」という。)が遵守すべき事項は,次のとおりとする。
(1) 入場人員は,収容定員を超えないこと。
(2) 許可を得ないで寄附金の募集,物品の販売を行わないこと。
(3) 伝染病患者,精神異常者,めいてい者,火薬・凶器等の危険物を携帯し,又は動物を伴う者,その他まほろばホール内の秩序,風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(4) 火災,盗難,人身事故,その他事故防止に努めること。
(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙しないこと。
(6) 建物又は付属設備の備え付け器具等をき損若しくは滅失する恐れのある行為をしないこと。
(7) 騒音を発し,又は暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他教育委員会が指示すること。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は,使用者が次の各号の一に該当するときは,その使用の許可を取消し,又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可の申請に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。
(入退館の規制)
第12条 教育委員会は,第10条第3号に規定する者又は教育委員会の指示に従わない者があるときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(事前打合せ等)
第13条 大ホール及び小ホールの使用者は,係員と施設,設備器具の使用方法,その他必要な事項について事前に打合せをしなければならない。ただし,教育委員会が認めた場合は打合せを省略することができる。
(職員の立ち入り)
第14条 教育委員会は,まほろばホールの管理上必要があるときは,係員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(き損等)
第16条 使用者は,まほろばホールの施設,設備又は器具等をき損又は滅失したときは,直ちにその旨を教育委員会に届け出て,その指示を受けなければならない。
(使用終了の届出)
第17条 使用者は,まほろばホールの使用を終了したときは,直ちにその旨を届け出なければならない。
(委任)
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,平成6年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日大和町教委規則第1号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日大和町教委規則第11号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日大和町教委規則第9号)
この規則は,平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日大和町教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成24年3月31日大和町教委規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日大和町教委規則第2号)
この規則は,令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日大和町教委規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(15条関係)
設備器具使用料
区分 | 品名 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
舞台設備器具 | 大ホール | 音響反射板 | 1式 | 3,050 | 天板ライト含む |
演台3点セット | 1式 | 500 | |||
地がすり | 1枚 | 300 | |||
紗幕 | 1枚 | 500 | |||
バレー用シート | 1枚 | 500 | |||
緋毛せん(大) | 1枚 | 200 | |||
上敷ゴザ(大) | 1枚 | 200 | |||
小ホール | 演台 | 1台 | 200 | ||
平台 | 1台 | 100 | 開き足,ケコミ,箱足,木台付 | ||
開き足 | 1脚 | ― | |||
箱足 | 1個 | ― | |||
陰段 | 1台 | 100 | |||
木台 | 1個 | ― | |||
ひな段けこみ | 1式 | ― | |||
金屏風 | 1双 | 1,010 | |||
司会者台 | 1台 | 200 | |||
指揮者台 | 1台 | 200 | |||
指揮者用譜面台 | 1台 | 50 | |||
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |||
人形立,金支木,木支木 | 1本 | 50 | |||
めくり台 | 1台 | 100 | |||
緋毛せん(小) | 1枚 | 100 | |||
長座布団 | 1枚 | 100 | |||
高座用座布団 | 1枚 | 100 | |||
上敷ゴザ(小) | 1枚 | 100 | |||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | |||
ドラム用椅子 | 1脚 | 100 | |||
国旗,町旗 | 1枚 | 100 | |||
映写設備器具 | 液晶プロジェクター | 1台 | 2,000 | ||
スクリーン(大ホール) | 1式 | 300 | |||
音響設備器具 | 大ホール | 拡声装置 | 1式 | 2,030 | マイク3本セット |
CDプレーヤー | 1台 | 200 | |||
MDデッキ | 1台 | 200 | |||
DVDプレーヤー | 1台 | 200 | |||
デジタルオーディオープンテープデッキ | 1台 | 500 | |||
カセットデッキ | 1台 | 200 | |||
オープンテープレコーダー卓 | 1基 | 500 | |||
ステージスピーカー | 1式 | 500 | |||
ハネ返りスピーカー | 1台 | 100 | |||
電動3点吊りマイク | 1基 | 1,010 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 700 | スタンド含む | ||
エアモニターマイク | 1本 | 200 | |||
コンデンサーマイク | 1本 | 200 | スタンド含む | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 200 | スタンド含む | ||
ステレオ用マイク | 1本 | 200 | スタンド含む | ||
マイクスタンド | 1本 | ― | |||
舞台袖ワゴン | 1基 | 200 | |||
ダイレクトボックス | 1台 | 200 | |||
マルチボックス,ケーブル | 1台 | 200 | |||
移動用ミキサー | 1台 | 500 | |||
移動用周辺機器類 | 1台 | 200 | |||
デジタルサブレッサー | 1台 | 500 | |||
小ホール | 拡声装置 | 1式 | 1,010 | マイク3本セット | |
CDプレーヤー | 1台 | 200 | |||
カセットデッキ | 1台 | 200 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 200 | |||
ダイナミックマイク | 1本 | 200 | |||
マイクスタンド | 1台 | ― | |||
ハネ返りスピーカー | 1台 | 100 | |||
照明設備器具 | 大ホール | 第1ボーダーライト | 1列 | 300 | |
第2ボーダーライト | 1列 | 300 | |||
第1サスペンションフライダクト | 1回路 | 100 | |||
第2サスペンションフライダクト | 1回路 | 100 | |||
第3サスペンションフライダクト | 1回路 | 100 | |||
アッパーホリゾントフライダクト | 1列 | 600 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 500 | |||
フットライト | 1列 | 400 | |||
タワースポットライト | 1基 | 500 | |||
フロントサイドスポットライト | 1回路 | 150 | |||
シーリングスポットライト | 1回路 | 150 | |||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,010 | |||
天井反射板ライト | 1式 | ― | |||
小ホール | ボーダーライト | 1列 | 300 | ||
サスペンションフライダクト | 1列 | 500 | |||
ピンスポットライト | 1台 | 200 | |||
スパイラルマシン | 1台 | 300 | |||
ディスクマシン | 1台 | 300 | |||
スライドキャリア | 1台 | 300 | |||
フィルムマシン | 1台 | 300 | |||
箱波マシン | 1台 | 300 | |||
ストロボ | 1台 | 200 | |||
ミラーボール | 1台 | 300 | |||
ITO | 1台 | 200 | |||
ファイヤーマシン | 1台 | 300 | |||
ステージスポット(1KW) | 1台 | 50 | |||
パーライト(500W) | 1台 | 50 | |||
星球 | 1式 | 500 | |||
ストリップライト(12灯) | 1台 | 100 | |||
ストリップライト(6灯) | 1台 | 50 | |||
スモークマシン | 1式 | 1,000 | 液は実費 | ||
楽器 | ピアノ(スタインウエイ) | 1台 | 5,090 | ||
ピアノ(カワイ) | 1台 | 1,010 | |||
大会議室等 | ビデオ | 1台 | 100 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 100 | |||
カセットデッキ | 1台 | 100 | |||
持ち込み機器用電源(1Kw) | 1時間 | 30 | |||
ワイヤレスアンプシステム | 一式 | 500 | |||
レーザーポインター | 1台 | 100 | |||
ノートパソコン | 1台 | 500 | |||
DVDプレイヤー | 1台 | 100 | |||
ブルーレイプレイヤー | 1台 | 100 |
別表第2(第15条関係)
冷暖房使用料
区分 | 冷暖房(1時間当たり) | 備考 |
大ホール | 2,030円 | 冷暖房する時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。 |
小ホール | 300 | |
楽屋1 | 50 | |
楽屋2 | 50 | |
楽屋3 | 50 | |
楽屋事務室 | 50 | |
大会議室 | 200 | |
会議室 | 200 | |
編集室 | 100 | |
和室1 | 50 | |
和室2 | 100 | |
和室3 | 100 | |
調理実習室 | 200 | |
展示室 | 100 | |
研修室1 | 100 | |
研修室2 | 100 | |
創作室 | 200 | |
映写室 | 50 |
様式 略