○民俗談話室管理使用規則

昭和57年10月1日

大和町教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町民俗談話室条例(昭和57年大和町条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,民俗談話室の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 この施設を使用とする者は,次の事項を具し大和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に使用許可申請書(様式第1号)を提出して許可をうけなければならない。

(1) 使用する目的

(2) 使用する日時

(3) 参会者の範囲及び人員

(4) 使用責任者の住所及び氏名

(使用許可)

第3条 教育委員会は,前条の規定による使用許可申請書を審査し,適正と認めたときは使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他に譲渡し又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 使用許可を受けた設備,器具以外は使用しないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(6) 凶器等の危険物を携帯し,又は動物を伴う者その他施設内の秩序,風俗を乱すおそれがあると認められる者は入場させないこと。

(7) その他教育委員会が指示したこと。

(使用許可取消し等)

第5条 教育委員会は,使用者が次の各号の一に該当するときは,その許可を取消し又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前各号に規定するもののほか,条例及び規則に反すると認めたとき。

(使用料の納入)

第6条 使用料は,使用許可と同時に町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし,教育委員会が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による使用料の減免は,次に定めるところによる。

(1) 町及び公共団体等が主催して使用する場合 全額免除

(2) 教育委員会が公益上,その他特別の事情があると認めた場合は別に定める。

2 前項による減免の適用を受けようとするものは,使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(き損の届出等)

第8条 使用者は,この施設,器具をき損し又は滅失したときは直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は,前項のき損,滅失が使用者の故意又は過失によると認めたときは,これを原状に復させ又は損害を賠償させなければならない。

この規則は,昭和57年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日大和町教委規則第5号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

民俗談話室管理使用規則

昭和57年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成5年3月31日施行)