○大和町高齢者生活支援生きがい健康づくり事業の実施に関する条例施行規則

平成12年3月22日

大和町規則第14号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,大和町高齢者生活支援生きがい健康づくり事業の実施に関する条例(平成12年大和町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 大和町高齢者生活支援生きがい健康づくり事業の事業内容は,次のとおりとする。

2 介護用品購入費助成事業

(1) 介護用品の購入に要する費用の助成は,介護用品購入助成券の交付により行うものとする。

(2) 助成の対象となる介護用品は,次に掲げるとおりとする。

 紙おむつ又は尿取りパット

 その他町長が適当と認めた介護用品

(3) 介護用品購入助成券は,町長の指定を受けた業者に限り使用できるものとする。

3 配食サービス事業

(1) 週3回(月・水・金曜日)昼食を配達する。

4 寝具乾燥消毒サービス事業

(1) 年2回,敷き布団,掛け布団,毛布の3点とする。

5 あんしんコールセンターサービス

(1) 通報連絡装置一式を貸与し,次に掲げる事項を行うものとする。

 家庭内での事故等の発生時における迅速な対応

 健康相談等に対する指導,助言

 定期的な安否の確認

 その他町長が必要と認める対応

(2) 貸与する通報連絡装置は,次に掲げるとおりとする。

 通報連絡機器

 通報装置(リモートスイッチ,ペンダント発信機)

 受信機

 生活リズムセンサー

6 生活援助事業

(1) 調理

(2) 衣類の洗濯,補修

(3) 住居等の掃除,整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) 関係機関との連絡

(6) その他必要な家事

7 軽度生活援助事業

(1) 家屋内の整理・整頓

(2) 家屋内の大掃除,障子張り,窓拭き

(3) 宅地内の除草

(4) その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助

8 生活管理指導短期宿泊事業

(1) 養護老人ホーム等への短期間の宿泊により,要介護状態の進行を予防する。

 日常生活に対する指導・支援

 基本的生活習慣の確立

(利用の手続)

第3条 サービスの利用を希望する者は,サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第4条 町長は,申請があった場合は速やかに調査を行い要否を決定し,サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(異動の届出)

第5条 申請者は,サービス利用者が利用を中止する必要が生じた場合は,速やかにサービス利用異動届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日大和町規則第29号)

この規則は,平成15年7月1日から施行する。

(平成16年9月30日大和町規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大和町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成19年3月29日大和町規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日大和町規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日大和町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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大和町高齢者生活支援生きがい健康づくり事業の実施に関する条例施行規則

平成12年3月22日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)