○吉岡コミュニティセンター管理に関する規則
昭和59年10月1日
大和町規則第8号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町吉岡コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和59年大和町条例第21号。以下「条例」という。)に基づき,大和町吉岡コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第1条の2 吉岡コミュニティセンターの休業日は12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,町長が必要があると認めるときはこれを変更することができる。
(使用許可の取消等)
第4条 町長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,その使用を取り消し,又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の規定により使用料を減免する場合,及びその減免の割合は,次のとおりとする。
(1) 町内各種教育文化団体等で,町が指定した団体 5割
(2) 町内各種農林商工業団体等で,町が指定した団体 5割
(3) 町内各種団体等で,町が指定した団体 全額
(4) 公共団体各機関 全額
(平29規則8・一部改正)
(き損の届出等)
第6条 使用者は,コミュニティセンターの施設及び設備等をき損,又は亡失したときは,直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は,前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。
(使用終了の届出)
第7条 使用者は,コミュニティセンターの使用を終了したときは,直ちにその旨を町長に届け出てその点検を受けなければならない。
附則
この規則は,昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日大和町規則第3号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大和町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
附則(平成22年3月30日大和町規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成29年3月10日大和町規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 この規則よる改正後の第5条の規定は,この規則の施行の日以後に施設を使用する者について適用し,同日前に施設を使用する者に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
(令4規則14・一部改正)