○大和町営住宅管理条例施行規則
平成9年12月25日
大和町規則第15号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
大和町営住宅管理条例施行規則(昭和30年大和町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町営住宅管理条例(平成9年大和町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給与所得者にあっては,勤務先証明書(様式第2号)
(2) 婚姻の予約者がある者にあっては,婚姻予約確認書(様式第3号)
(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(平27規則31・一部改正)
(町営住宅入居者選考委員会)
第4条 条例第8条第4項の規定よる町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し,委員は,町長が任命する。
2 委員は,10名以内とし,その任期は3年とする。委員会は,そのうちから委員長1名を選任する。
3 委員は,知識経験者,民生委員,行政区長をもって構成する。
4 委員会は,入居者の選考に関し意見を述べることができる。
5 委員会は,町長が招集する。
(請書)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は,(以下単に「請書」という。)は,町営住宅入居請書(様式第6号)とする。
2 請書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(平27規則31・一部改正)
2 入居者は,その氏名に変更があったときは,速やかに町長に届け出なければならない。
(平27規則31・一部改正)
2 町長は,前項の規定により承認をした場合は,当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。
(平27規則31・令2規則11・一部改正)
2 町長は,条例第12条第1項の規定による承認をした場合は,当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。
3 入居者は,同居親族の氏名に変更があったとき,又は同居親族が同居しなくなったときは,7日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第11号)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・一部改正)
(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)
第12条 条例第16条第1項各号に掲げる特別の事情は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める状況にあることとする。
(1) 条例第16条第1項第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第27条第5項に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が86,100円(以下「基準額」という。)以下であること。
(2) 条例第16条第1項第2号 入居者が病気のための長期にわたる療養等が必要とする費用の月額を控除した額が基準額以下であること。
(3) 条例第16条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け,入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。
(4) 条例第16条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。
(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予
(2) 生計が著しく困難であり,町長が特に必要と認める者 家賃の免除
(3) その他の者 家賃の減額
3 家賃を減免する場合において,入居者の事情に応じて,当該入居者の収入の額(条例第16条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額,条例第16条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし,当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって,同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは,当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。
4 家賃を減免し,又は家賃の徴収を猶予する期間は,1年を超えない範囲内において,町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし,必要に応じてその期間を更新することができる。
5 前各項に定めるもののほか,家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は,別に定める。
(家賃,敷金,割増賃料等の減免又は徴収の猶予の申請等)
第13条 条例第16条(条例第30条第3項又は条例第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃,割増賃料減免若しくは徴収の猶予又は条例第18条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又を受けようとする入居者は,町営住宅家賃,敷金,割増賃料等減免等承認申請書(様式第21号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 給与所得者にあっては,勤務先証明書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(平27規則31・一部改正)
(用途変更の承認)
第17条 条例第26条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は,町営住宅用途変更承認申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,条例第26条ただし書の規定による承認をした場合は,当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。
(模様替え等の承認)
第18条 条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は,町営住宅模様替え等申請書(様式第26号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は,条例第27条第1項ただし書の規定による承認をした場合は,当該承認の申請を行った入居者に対してその旨を書面により通知するものとする。
2 町長は,前項の事務を委任する場合においては,その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。
3 町長は,徴収職員に対し,その身分を証する町営住宅収入徴収職員証(様式第31号)を交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成10年1月1日から施行する。
(大和町営住宅入居者選衡委員会設置規則の廃止)
2 大和町営住宅入居者選衡委員会設置規則(昭和43年大和町規則第4号)は,廃止する。
附則(平成12年3月22日大和町規則第17号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日大和町規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日大和町規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日大和町規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日大和町規則第12号)
この規則は,平成22年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日大和町規則第10号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日大和町規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第4条,第9条及び附則第7条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(大和町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際,第8条の規定による改正前の大和町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
第7条 この規則の施行の際,第9条の規定による改正前の大和町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和元年6月4日大和町規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日大和町規則第11号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月14日大和町規則第7号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
(平27規則31・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平27規則31・令2規則11・一部改正)
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・令元規則12・令3規則7・一部改正)
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・全改)
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・一部改正)