○大和町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月25日

大和町規則第15号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

大和町営住宅管理条例施行規則(昭和30年大和町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町営住宅管理条例(平成9年大和町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第7条第1項の規定による町営住宅の入居の申込みは,町営住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし,申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するときは,添付書類の一部を省略することができる。

(1) 給与所得者にあっては,勤務先証明書(様式第2号)

(2) 婚姻の予約者がある者にあっては,婚姻予約確認書(様式第3号)

(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(平27規則31・一部改正)

(入居予定者等決定通知)

第3条 条例第7条第2項の規定による入居予定者の決定の通知は町営住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により,第9条第1項の規定による入居補欠者の決定の通知は町営住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(町営住宅入居者選考委員会)

第4条 条例第8条第4項の規定よる町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し,委員は,町長が任命する。

2 委員は,10名以内とし,その任期は3年とする。委員会は,そのうちから委員長1名を選任する。

3 委員は,知識経験者,民生委員,行政区長をもって構成する。

4 委員会は,入居者の選考に関し意見を述べることができる。

5 委員会は,町長が招集する。

(請書)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は,(以下単に「請書」という。)は,町営住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 請書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(平27規則31・一部改正)

(入居の許可等の通知)

第6条 条例第10条第5項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は,町営住宅入居許可書(様式第7号)により行うものとする。

(入居届等)

第7条 条例第10条第5項の規定により入居を許可された者又は条例第12条第1項の規定により同居の承認を受けた者が町営住宅に入居したときは,入居した日から15日以内に町営住宅入居(同居)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は,その氏名に変更があったときは,速やかに町長に届け出なければならない。

(平27規則31・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は,町長から連帯保証人の変更を請求されたとき,又は連帯保証人が条例第11条第4項の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む。),若しくは死亡したときは,町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に新たな連帯保証人の連署する請書を添えて町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の規定により承認をした場合は,当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。

(平27規則31・令2規則11・一部改正)

(同居の承認等)

第9条 条例第12条第1項の規定による承認を受けようとする入居者は,町営住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,条例第12条第1項の規定による承認をした場合は,当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

3 入居者は,同居親族の氏名に変更があったとき,又は同居親族が同居しなくなったときは,7日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第11号)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(平27規則31・一部改正)

(入居承継の承認等)

第10条 条例第13条第1項の規定による承認を受けようとする者は,町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)に請書及び第5条第2項に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は,条例第13条第1項の規定による承認をした場合は,当該承認の申請を行った者に対し町営住宅入居承継承認書(様式第13号)を交付するものとする。

(平27規則31・一部改正)

(収入の申告等)

第11条 条例第15条第1項又は第2項の規定による収入の申告は,収入申告書(様式第14号)に町長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第15条第3項の規定による収入の額の認定の通知は,収入額認定兼家賃月額通知書(様式第15号)により行うものとする。ただし,次の各号に掲げる場合であっては,当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第28条第1項の規定による町営住宅の収入超過の認定の通知とあわせて行う場合 収入超過認定兼家賃月額通知書(様式第16号)及び収入超過認定兼割増賃料通知書(様式第17号)

(2) 条例第28条第2項の規定による高額所得の認定とあわせて行う場合 高額所得認定兼家賃月額通知書(様式第18号)

3 条例第15条第4項第28条第3項の規定による意見の申出は,前項の通知を受け取った日から30日以内に町長に対し収入額等認定意見申出書(様式第19号)により行わなければならない。

4 条例第15条第4項の規定による収入の額の更正の通知並びに条例第28条第3項の規定による認定の更正通知は,収入額等認定更正等通知兼家賃月額等通知書(様式第20号)により行うものとする。

(平27規則31・一部改正)

(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)

第12条 条例第16条第1項各号に掲げる特別の事情は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第16条第1項第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第27条第5項に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が86,100円(以下「基準額」という。)以下であること。

(2) 条例第16条第1項第2号 入居者が病気のための長期にわたる療養等が必要とする費用の月額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第16条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け,入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

(4) 条例第16条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。

2 条例第16条第1項の規定により家賃を減免し,又は家賃の徴収の猶予をする場合の基準は,次の各号に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予

(2) 生計が著しく困難であり,町長が特に必要と認める者 家賃の免除

(3) その他の者 家賃の減額

3 家賃を減免する場合において,入居者の事情に応じて,当該入居者の収入の額(条例第16条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額,条例第16条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし,当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって,同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは,当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。

4 家賃を減免し,又は家賃の徴収を猶予する期間は,1年を超えない範囲内において,町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし,必要に応じてその期間を更新することができる。

5 前各項に定めるもののほか,家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は,別に定める。

(家賃,敷金,割増賃料等の減免又は徴収の猶予の申請等)

第13条 条例第16条(条例第30条第3項又は条例第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃,割増賃料減免若しくは徴収の猶予又は条例第18条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又を受けようとする入居者は,町営住宅家賃,敷金,割増賃料等減免等承認申請書(様式第21号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 給与所得者にあっては,勤務先証明書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の承認の申請に対し適否を決定したときは,当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅家賃,敷金,割増賃料等減免等承認・不承認決定通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(平27規則31・一部改正)

(家賃,割り増し賃料及び金銭の額の端数計算)

第14条 条例第17条第3項(条例第30条第3項第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃,割増賃料,金銭及び使用料の日割り計算をする場合において,その計算して得た額に100円未満の端数が生じた時は,これを切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第15条 条例第18条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は,明渡しの検査を受けた後,速やかに敷金還付請求書(様式第23号)を町長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第16条 条例第24条の規定による届出は,町営住宅長期不使用届出書(様式第24号)により行うものとする。

(用途変更の承認)

第17条 条例第26条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は,町営住宅用途変更承認申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,条例第26条ただし書の規定による承認をした場合は,当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第18条 条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は,町営住宅模様替え等申請書(様式第26号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は,条例第27条第1項ただし書の規定による承認をした場合は,当該承認の申請を行った入居者に対してその旨を書面により通知するものとする。

(明渡し請求)

第19条 条例第31条第2項の規定による明渡し請求は町営住宅高額所得者明渡請求書(様式第27号)により,第41条第1項の規定による明渡し請求は町営住宅明渡請求書(様式第28号)により行うものとする。

(金銭等の納入方法)

第20条 条例第30条第2項条例第32条第2項条例第36条第3項及び第41条第3項から第5項までに規定する金銭並びに条例第45条に規定する過料は,町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(明渡の届出)

第21条 条例第40条第1項の規定による届出は,町営住宅明渡届書(様式第29号)により行うものとする。

(立入検査証票)

第22条 条例第43条第3項に規定する身分を示す証票は,町営住宅検査員証(様式第30号)とする。

(職員に対する徴収事務の委任)

第23条 町長は,条例第17条第1項に規定する家賃,条例第18条第1項に規定する敷金,条例第28条第1項に規定する割増賃料並びに条例第30条第2項第32条第2項第36条第3項及び第39条第3項から第5項までに規定する金銭並びに条例第45条に規定する過料の徴収に関する権限の一部を,その指定する町の職員(以下「徴収職員」という。)に委任することができる。

2 町長は,前項の事務を委任する場合においては,その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

3 町長は,徴収職員に対し,その身分を証する町営住宅収入徴収職員証(様式第31号)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は,平成10年1月1日から施行する。

(大和町営住宅入居者選衡委員会設置規則の廃止)

2 大和町営住宅入居者選衡委員会設置規則(昭和43年大和町規則第4号)は,廃止する。

(平成12年3月22日大和町規則第17号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日大和町規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月29日大和町規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日大和町規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日大和町規則第12号)

この規則は,平成22年6月1日から施行する。

(平成25年3月15日大和町規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日大和町規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第4条,第9条及び附則第7条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(大和町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際,第8条の規定による改正前の大和町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

第7条 この規則の施行の際,第9条の規定による改正前の大和町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和元年6月4日大和町規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月16日大和町規則第11号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月14日大和町規則第7号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日大和町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(平27規則31・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平27規則31・令2規則11・一部改正)

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(平27規則31・一部改正)

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(平27規則31・一部改正)

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(平27規則31・令元規則12・令3規則7・一部改正)

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(平27規則31・一部改正)

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(平27規則31・全改)

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(平27規則31・一部改正)

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(平27規則31・一部改正)

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大和町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月25日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 町営住宅
沿革情報
平成9年12月25日 規則第15号
平成12年3月22日 規則第17号
平成13年3月26日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第1号
平成22年5月31日 規則第12号
平成25年3月15日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第31号
令和元年6月4日 規則第12号
令和2年3月16日 規則第11号
令和3年6月14日 規則第7号
令和4年3月29日 規則第14号