○大和町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和55年11月1日
大和町規則第7号
注 平成29年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び大和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年大和町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の廃棄物搬入証の交付を受けた者は,搬入期間が到来したとき又は廃棄物の搬入の必要がなくなったときには,廃棄物搬入証をすみやかに町長に返還しなければならない。
(町が指定する容器等)
第3条 条例第14条第1項ただし書の規定により町が指定する容器等は,次の各号に掲げる基準を満たしているものとする。
(1) 燃えるごみ 別表第1に定める規格で高密度ポリエチレン製袋とし,別図に掲げる「町章」が表示されているもの
(2) 前号以外のごみは,ポリエチレン等の化学製品であって,廃棄物の移し換えに便利で密着できる蓋を有し,廃棄物が漏せつし,又は飛散しない構造のものとし,容器は45リットル以下のものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合
(2) 罹災等により手数料の納付が困難である場合
(3) 法第5条第3項の規定に基づく町が定める計画に従い大掃除を実施する場合
(4) その他町長が特に認めた場合
2 前項の手数料の全部又は一部免除の範囲,方法等は,町長が定める。
(令元規則19・一部改正)
(一般廃棄物処理手数料の納付)
第5条 一般廃棄物の処分にかかる手数料は,廃棄物処分券(様式第3号)又は納入通知書により納付する。
2 前項の廃棄物処分券は,150円券,400円券,500円券及び1,000円券とする。
(平29規則19・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合には,登記簿謄本及び定款又は寄附行為)
(3) 申請者の履歴書(申請者が法人である場合には,法人の経歴とその業務を行う役員の履歴書)
(4) 申請者(申請者が法人である場合には,その業務を行う役員を含む。)が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(5) 財産の状況を証する書類(申請者が法人である場合には,貸借対照表及び損益計算書)
(6) 従業員名簿
(7) 直前年(申請者が法人である場合には,直前の事業年度)の納税を証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(令元規則30・一部改正)
(一般廃棄物処理業の変更等の届出等)
第8条 法第7条の2第3項の規定による届出は,一般廃棄物処理事業変更(廃止)届出書(様式第6号)によるものとする。
2 一般廃棄物処理事業は,その事業の全部又は一部を休止したときは,速やかに次に掲げる事項を町長に届出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 許可を受けた年月日及び許可番号
(3) 休止する事業の内容及び休止する理由
(4) 休止する期間
(一般廃棄物処理業許可証等)
第9条 町長は,法第7条第1項,同条第6項の許可又は同条第2項,同条第7項の許可の更新をしたときは一般廃棄物処理業許可証(様式第7号。以下「許可証」という。)を交付する。
2 町長は,法第7条の2第1項の許可をしたときは,前項の許可証を書き換えて交付するものとする。
3 前2項の許可証の交付を受けた者は,その営業を廃止したとき又は法第7条の4各項の規定により許可を取り消されたときは,直ちに許可証を町長に返納しなければならない。
(報告)
第10条 法第7条第1項,同条第6項の許可又は同条第2項,同条第7項の許可の更新を受けた者は,毎月5日までに前月の1月間における一般廃棄物の収集,運搬又は処分に関し一般廃棄物処理業業務実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(大掃除の実施)
第11条 法第5条第3項による大掃除は,春秋2回実施する。
2 町長が必要と認めるときは,臨時に大掃除を実施することができる。
(令元規則19・一部改正)
(実施細目)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行以前に行なわれた手続,処分等については,この規則の相当規定に基づいて行なわれたものとみなす。
附則(昭和62年12月25日大和町規則第13号)
この規則は,昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日大和町規則第3号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日大和町規則第11号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日大和町規則第26号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日大和町規則第7号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日大和町規則第9号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日大和町規則第11号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第5条第2項については平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日大和町規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年9月19日大和町規則第19号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日大和町規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日大和町規則第30号)
この規則は,令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(令元規則19・一部改正)
規格 サイズ | 縦 | 横 | 厚さ | 容量 |
大 | 800ミリメートル | 650ミリメートル(まち付き) | 0.025ミリメートル | 45リットル |
中 | 700ミリメートル | 500ミリメートル(まち付き) | 0.022ミリメートル以上 | 30リットル |
小 | 600ミリメートル | 400ミリメートル(まち付き) | 0.022ミリメートル | 15リットル |
別図(第3条関係)
(令元規則19・一部改正)
別表第2(第6条・第7条関係)
業種 | 添付書類 |
収集運搬 | 1 処分引受先を証する書類 2 設備機材の一覧表及び写真 3 運搬車両の構造を示す書類及び図面 4 自動車検査証の写し 5 保管施設の種類及び構造を示す書類及び図面並びに保管施設の使用権を証する書類 6 収集,運搬及び保管に関して他法規による規制がある場合には,当該規制を満たすことを証する書類 |
中間処理 | 1 処理施設の種類及び構造を示す書類,図面及び写真 2 処理施設の設計計算書 3 処理工程図 4 設置場所付近の見取図 5 施設の配置図 6 保管施設の種類及び構造を示す書類及び図面並びに保管施設の使用権を証する書類 7 処理後に発生する廃棄物の処理方法を記載した書類 8 施設の設置及び運転に関して他法規による規制がある場合には,当該規制を満たすことを証する書類 |
埋立処分 | 1 埋立地付近の見取図 2 埋立地周辺の地形図 3 埋立地周囲の地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 4 埋立地の平面図,断面図及び写真 5 埋立地の構造図及び設計計算書 6 埋立地の土地登記簿謄本 7 埋立地の所有権を有していない場合は使用権を証する書類 8 埋立機材の一覧表及び写真 9 埋立地に関して他法規による規制がある場合には,当該規制を満たすことを証する書類 10 埋立地付近の地下水の分析表 11 埋立地からの浸出水の放流先の水質の分析表 |
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)