○大和町牧野管理規程
昭和37年7月2日
大和町規程第2号
(目的)
第1条 この規程は,大和町牧野設置管理条例(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき町管理牧野(以下「牧野」という。)の維持管理を適正にし,牧野の生産力保持その他荒廃を防止して土地保全と利用の効率化を図ることを目的とする。
(牧野使用者)
第2条 条例第3条の規定に基づき牧野を使用しようとする者は,町長が別に定める様式により書面を以って町長に願い出てその許可を得るものとする。
(放牧方法)
第3条 放牧は,毎年町長が次に掲げる基準に基き植生状態を考慮の上行なうものとする。
(1) 放牧期間―5月20日から10月20日までの間
(2) 放牧認容頭数―1日最高50頭
(3) 放牧の方法―数牧区に区画した上輪換式放牧を行なう。
(維持管理)
第4条 草生の維持管理並びに牧野の生産力の向上に必要な肥培管理は,次に掲げる基準に基き植生状態を考慮して行なうものとする。
(1) 年2回10アール当り熔成燐肥20K硫安塩化加里各6K炭カル60K(年1回)又は所要の炭カル並に牛尿を散布するものとする。
(2) 草生不良地に対しては適宜追播を行なうものとする。
(3) 草生の生育を阻害する雑草及び雑潅木の除去は状況に基き適確に実施するものとする。
(4) 隔障物の維持管理については毎年2回補修を行ない之が利用に遺憾のないよう管理するものとする。
(事業)
第5条 牧野の改良事業は,条例第4条の規定に基く改良事業計画により実施する。
(経費)
第6条 前2条に要する経費は,特別会計とし次の収入を以って之に充てる。
(1) 一般会計からの繰入金
(2) 国及び県の補助金
(3) 牧野使用料及び負担金
(4) 寄附金その他
(使用の停止)
第7条 牧野の使用についてこの規定に違反した者は,3年以下の期間において町長が牧野の使用を停止せしめることがある。
(備付書類)
第8条 本町に次の書類を備付けておくものとする。
(1) 牧野管理規程
(2) 牧野改良計画書(改良計画図(3,000分の1)添付)
(3) 牧野利用家畜台帳
(4) 収支予算書及び決算書
(5) 使用料及び負担金徴収簿
(6) 補助金関係書類
(7) 出役人名簿,牧野改良作業日誌
(8) その他必要な書類
(規程の適用範囲)
第9条 この規程は,牧野改良事業を実施した地区のみ対象として適用する。
附則
この規程は,公布の日から適用する。
附則(平成7年6月29日大和町訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日大和町訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。