○町民研修センター管理使用に関する規則

昭和60年3月30日

大和町規則第2号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町町民研修センター設置条例(昭和58年大和町条例第10号。以下「条例」という。)に基づき,大和町町民研修センター(以下「研修センター」という。)の管理使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 研修センターの休業日は12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,町長が必要があると認めるときは,これを変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により研修センターを使用する者は,使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは,使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

2 町長は前項の許可を与えたときは,研修センター使用台帳(様式第3号)に登載しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は使用者が次の各号の一に該当するときは,その使用の許可を取り消し,又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか,条例及び規則に反すると認めたとき。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は,次のとおりとする。

(1) 町内各種農林業団体等で町が指定した団体 5割

(2) 町内各種教育文化団体等で町が指定した団体 5割

(3) 町内各種団体等で,町が指定した団体 全額

(4) 公共団体各機関 全額

2 前項の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(平29規則10・一部改正)

(き損の届出等)

第7条 使用者は研修センターの施設及び設備等をき損又は亡失したときは,直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。

(使用終了の届出)

第8条 使用者は,研修センターの使用を終了したときは,直ちにその旨を町長に届け出て点検を受けなければならない。

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日大和町規則第2号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日大和町規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年3月30日大和町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成29年3月10日大和町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 この規則よる改正後の第6条の規定は,この規則の施行の日以後に施設を使用する者について適用し,同日前に施設を使用する者に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和4年3月29日大和町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(令4規則14・一部改正)

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町民研修センター管理使用に関する規則

昭和60年3月30日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)