○大和町四十八滝運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和63年3月30日
大和町規則第3号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町四十八滝運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年大和町条例第9号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第2条 条例第6条第2項の規定により同条第1項の施設の使用許可を受けようとする者は,あらかじめ使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(使用許可)
第3条 町長は,前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは,使用許可書により許可するものとする。
(使用許可の取消等)
第4条 町長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,その使用を取り消し,又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。
(き損の届出等)
第5条 使用者は,四十八滝運動公園(以下「公園」という。)の施設及び設備等をき損,又は亡失したときは直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は,前項のき損又は,亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償されなければならない。
(申請書等)
第6条 条例及びこの規則により町長に提出する申請書の様式は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則第2条の規定による使用許可申請書 ─様式第2号
(2) 規則第3条の規定による使用許可書 ─様式第3号
(3) 条例第4条第1項の規定による行為の許可申請書 ─様式第4号
(4) 条例第4条第3項の規定による行為の変更許可申請書 ─様式第5号
(5) 条例第9条第1項の規定による公園の占用の許可申請書 ─様式第6号
(6) 条例第10条第1項の規定による公園の占用の変更許可申請書 ─様式第7号
(7) 条例第17条第1号の規定による占用の工事の完了届 ─様式第8号
(8) 条例第17条第2号又は第3号の規定による廃止又は回復届 ─様式第9号
(9) 条例第17条第4号の規定による工事の完了届 ─様式第10号
(10) 条例第19条第2項の規定による補償請求書 ─様式第11号
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,63年4月1日より施行する。
附則(平成4年6月30日大和町規則第21号)
この規則は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日大和町規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日大和町規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大和町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
附則(平成17年9月30日大和町規則第40号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日大和町規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和5年3月20日大和町規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則14・一部改正)
(令5規則14・一部改正)