○大和町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月23日

大和町企管訓令第1号

注 平成30年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条~第7条)

第3章 給水(第8条~第15条)

第4章 料金及び手数料等(第16条~第20条)

第5章 管理(第21条・第22条)

第6章 貯水槽水道(第23条)

第7章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,大和町水道事業給水条例(平成10年大和町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置に関する事務代行)

第2条 給水装置所有者の所在が不明であって給水装置に関する事務を処理することができないときは,大和町長(以下「町長」という。)は水道使用者その他利害関係人の申請によってその所在が判明するまで,申請者として所有者のなすべき事務を代行させることができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第3条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には,量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込)

第4条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設,改造等の申込みは,「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。

(利害関係人の承諾書の提出)

第5条 条例第5条第2項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。給水所有者の「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書)

(2) 他人の所有地を通過し,又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋承諾書」(同上)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないときは,給水装置工事申込者の「誓約書」

(平30企管訓令1・一部改正)

(給水装置使用材料)

第6条 条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において,大和町指定給水装置工事事業者に対し,当該審査若しくは検査に係る前項の給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は,前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは,当該材料の使用を制限し,又は禁止することがある。

(令元企管訓令3・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第8条第1項の規定に基づく構造及び材質の指定及び同条第2項の規定に基づく工法等の指定は,「給水装置工事設計施行基準」(以下「施行基準」という。)を定めて行う。

2 前項により定めた施行基準を,一般の閲覧に供するものとする。

第3章 給水

(管理人の選定及び変更の届出)

第8条 条例第17条の規定により管理人の選定又は変更をしたときは,「管理人選定(変更)届」により町長に届け出なければならない。

(平30企管訓令1・旧第10条繰上)

(水量の認定)

第9条 条例第18条第1項ただし書の規定は,メーターの故障その他の理由で料金算定の基礎となる水量が不明の場合をいう。

2 条例第27条第1項第1号及び第2号に規定する使用水量の認定の方法は,前3月間における使用水量その他の事実を参酌して行う。

(平30企管訓令1・旧第11条繰上)

(定例日)

第10条 条例第26条に規定する定例日は,毎月1日から10日までの間に設けるものとする。

(平30企管訓令1・旧第12条繰上)

(使用水量の端数計算)

第11条 定例日に検針し,使用水量に1立方メートル未満の端数あるときは,これを切り捨てる。

(平30企管訓令1・旧第13条繰上)

(メーターの損害弁償)

第12条 水道使用者等は,自己の保管にかかるメーターをき損又は,紛失した場合は,「水道メーターき損・紛失届」を町長に届出なければならない。

2 町長は,条例第19条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは,残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(平30企管訓令1・旧第14条繰上)

(水道の使用中止,変更等の届出)

第13条 条例第20条各号の規定による届出は,次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始,中止又は廃止しようとするときは,「水道使用異動届」の提出をもって行う。

(2) 消防演習に消火栓を使用するときは,「消火栓演習使用届」の提出をもって行う。

(3) 給水装置使用者に変更があったときは,「給排水装置使用者変更届」の提出をもって行う。

(4) 消火栓を消火に使用したときは,「消防用水使用届」の提出をもって行う。

(平30企管訓令1・旧第15条繰上,令2企管訓令2・令4企管訓令1・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第14条 条例第23条第2項に規定する費用を要する場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については,その構造,材質若しくは機能,漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については,色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。

2 メーターの機能試験をするときは,請求者は立会わなければならない。

(平30企管訓令1・旧第16条繰上・一部改正)

(検査済証)

第15条 条例第7条第2項に規定する工事の検査に合格した場合は,検査済証ステッカーを給水装置使用者の見やすい場所に貼付するものとする。

(平30企管訓令1・旧第17条繰上)

第4章 料金及び手数料等

(異動による料金)

第16条 使用料を調定した後,その算定基準に異動があったときは,翌月分の水道料金(以下「料金」という。)において精算する。

(平30企管訓令1・旧第18条繰上)

(料金等の納入期限)

第17条 料金その他の納付金(以下「料金等」という。)の納入期限は次のとおりとする。

(1) 納付制 納入通知書を発した翌日から10日までとする。なお,10日の起算方法は町長が別に定める。

(2) 集金制 町長が必要と認める場合

(3) 口座振替制 当月26日より28日まで

(平30企管訓令1・旧第19条繰上,令3企管訓令2・一部改正)

(料金等の軽減又は免除)

第18条 条例第35条の規定により軽減又は免除できる場合は,次の各号のいずれかに該当するもののうち町長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他,町長が公益上特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は,「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。ただし,町長が申請の必要がないと認める場合は,この限りでない。

3 町長は,前項の申請書の提出があった場合は,速やかに調査のうえ,その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(平30企管訓令1・旧第20条繰上・一部改正,令2企管訓令2・一部改正)

(料金等の領収及び取扱印)

第19条 集金の方法で徴収する料金等に対する領収書は,大和町企業出納員の領収印及び公金徴収事務等受託者の印があるものに限り有効である。

(平30企管訓令1・旧第21条繰上,令3企管訓令2・一部改正)

(共用栓等の給水料金)

第20条 共用栓の給水料金は,当該共用栓使用水量の各戸均等割により算定するものとする。

2 前項の場合において,1戸当たりの使用水量が基本水量を超過し,1立方メートル未満の端数があるときは,その端数についても,1立方メートルに対する超過料金の割合をもって計算する。

3 アパート,集合住宅等において1個のメーターにより計算する場合の給水料金の算定については,前項を準用する。

(平30企管訓令1・旧第22条繰上)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第21条 条例第36条の規定による措置の指示は,「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし,緊急の場合はこの限りでない。

(平30企管訓令1・旧第23条繰上)

(停水処分の方法)

第22条 条例第38条に規定する給水の停止は,止水栓制水弁の閉鎖,メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。

(平30企管訓令1・旧第24条繰上)

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第23条 条例第45条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の受検は,次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い,管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回,定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理の状況に関し,1年以内ごとに1回,定期に,法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者による給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(平30企管訓令1・旧第25条繰上)

第7章 雑則

(様式)

第24条 この規程の施行に関し必要な事項は,別表のとおりとする。

(平30企管訓令1・旧第26条繰上)

(委任)

第25条 この規程の施行について必要な事項は,別に定める。

(平30企管訓令1・旧第27条繰上)

(施行期日)

1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際,現に旧規程の規定によりなされた届出,請求その他の手続きは,それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成15年3月26日大和町企管訓令第2号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日大和町企管訓令第1号)

この訓令は,平成31年3月1日から施行する。

(令和元年9月13日大和町企管訓令第3号)

この訓令は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月28日大和町企管訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規程は,公布の日以後の申請又は届出について適用し,同日前の申請については,なお従前の例による。

(令和3年2月22日大和町企管訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の大和町水道事業給水条例施行規程の規定は,令和3年度以後の年度分に適用し,令和2年度までの料金等の納入期限は,なお従前の例による。

(令和4年1月7日大和町企管訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表

(平30企管訓令1・令2企管訓令2・令4企管訓令1・一部改正)

第1号様式 給水装置工事申込書

第2号様式 給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書中)

第3号様式 土地家屋承諾書(給水装置工事申込書中)

第4号様式 誓約書

第5号様式 削除

第6号様式 管理人選定(変更)届

第7号様式 水道メーターき損・紛失届

第8号様式 水道使用異動届

第9号様式 削除

第10号様式 消火栓演習使用届

第11号様式 給排水装置使用者変更届

第12号様式 消防用水使用届

第13号様式 給水装置工事竣工届

第14号様式 水道事業納付金減免申請書

第15号様式 給水装置の管理義務違反に関する指示書

(令4企管訓令1・追加)

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(令4企管訓令1・追加)

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(令4企管訓令1・追加)

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(令4企管訓令1・追加)

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第5号様式 削除

(令4企管訓令1)

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第9号様式 削除

(令4企管訓令1)

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(令4企管訓令1・追加)

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(令4企管訓令1・追加)

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(令4企管訓令1・追加)

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大和町水道事業給水条例施行規程

平成10年3月23日 企業管理訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成10年3月23日 企業管理訓令第1号
平成15年3月26日 企業管理訓令第2号
平成30年9月14日 企業管理訓令第1号
令和元年9月13日 企業管理訓令第3号
令和2年5月28日 企業管理訓令第2号
令和3年2月22日 企業管理訓令第2号
令和4年1月7日 企業管理訓令第1号