○大和町非常勤消防団員の定員,任免,給与,服務に関する条例

昭和40年12月28日

大和町条例第23号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき,消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例14・全改)

(定員)

第2条 団員の定数は,565人とする。

(任命)

第3条 団員は,団長が次の各号に該当する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で,且つ,身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は団員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられその執行を終るまでの者又はその執行をうけることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6ケ月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(令元条例39・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は団員が次の各号の一に該当する場合においては,これを降任し又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障の為,職務の遂行に支障があり又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は,次の各号の一に該当するに至ったときはその身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転出したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は,団員が次の各号の一に該当するときは,懲戒処分として戒告,停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は1月以内の期間を定めて行なう。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては,規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は,団長の招集によって出勤し職務に従事するものとする。但し,招集をうけない場合であっても,水火災その他の災害の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところにしたがい直ちに出勤し職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては町長に,その他の者にあっては団長に届けなければならない。但し,特別な事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行なってはならない。

(報酬)

第12条 団員の年額報酬及び出動報酬は,次の各号に定めるところによる。

(1) 団員には,別表第1に規定する年額報酬を支給する。

(2) 団員が災害,警戒等の職務に従事する場合においては,別表第2に規定する出動報酬を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,ポンプ取扱者には,同項に規定する額に別表第3に掲げる額を加算した額を報酬として支給する。

(平27条例14・全改,令4条例7・一部改正)

(費用弁償)

第13条 団員が訓練等の職務に従事する場合において,別表第4に定めるところにより費用弁償を支給する。

2 前項に規定する場合を除き団員が公務のため旅行した場合は,大和町職員等の旅費に関する条例(平成3年大和町条例第4号)の規定により費用弁償を支給する。

(平27条例14・追加,令4条例7・一部改正)

1 この条例は,公布の日から施行する。但し,第12条の規定については昭和41年4月1日から適用する。

2 大和町消防団条例(昭和30年大和町条例第7号)は,廃止する。但し,第12条の規定については昭和41年3月31日まで従前の例による。

(昭和52年3月25日大和町条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日大和町条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和64年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年4月1日より昭和66年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の大和町非常勤消防団員の定員,任免,給与,服務に関する条例第2条の適用については,同条例中「555人」を「600人」とする。

(平成12年3月15日大和町条例第18号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日大和町条例第19号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日大和町条例第14号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日大和町条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月16日大和町条例第5号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日大和町条例第7号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平27条例14・追加,令2条例5・令4条例7・一部改正)

職名

年間の報酬金額

団長

186,000円

副団長

151,000円

分団長

114,000円

本部長

98,000円

副分団長

98,000円

部長

71,000円

班長

62,000円

団員

36,500円

別表第2(第12条関係)

(令4条例7・追加)

区分

1回につき

4時間以内

4時間を超えるもの

災害出動

4,000円

8,000円

警戒出動

4,000円

8,000円

別表第3(第12条関係)

(平27条例14・追加,令2条例5・一部改正,令4条例7・旧別表第2繰下)

区分

金額

自動車ポンプ取扱者

29,000円

小型可搬ポンプ取扱者

10,000円

別表第4(第13条関係)

(平27条例14・追加,令4条例7・旧別表第3繰下・一部改正)

区分

1回につき

4時間以内

4時間を超えるもの

訓練手当

1,500円

3,000円

予防活動手当

1,500円

3,000円

その他会議等出席手当

1,500円

大和町非常勤消防団員の定員,任免,給与,服務に関する条例

昭和40年12月28日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)