○大和町鶴巣防災センター管理に関する規則

平成4年3月30日

大和町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則大和町鶴巣防災センター設置及び管理に関する条例(平成4年大和町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき,鶴巣防災センター(以下「防災センター」という。)の管理使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 防災センターの休業日は12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,町長が必要であると認めるときはこれを変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により防災センターの使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は,前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは,使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

2 町長は,前項の許可を与えたときは,防災センター使用許可台帳(様式第3号)に登載しなければならない。

(使用許可の取消等)

第5条 町長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,その使用を取り消し,又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合その減免の割合は次のとおりとする。

(1) 町内各種団体等で,町が指定した団体 全額

(2) 公共団体各機関 全額

2 第1項の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(き損の届出等)

第7条 使用者は,防災センターの施設及び設備等をき損,または亡失したときは,直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。

(使用終了の届出)

第8条 使用者は,防災センターの使用を終了したときは,直ちにその旨を町長に届け出てその点検を受けなければならない。

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日大和町規則第20号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日大和町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。

様式 略

大和町鶴巣防災センター管理に関する規則

平成4年3月30日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)