○大和町企業立地促進条例施行規則

平成13年3月26日

大和町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町企業立地促進条例(平成13年大和町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業者への協力)

第2条 条例第3条に規定するその他立地に関し必要と認められる事項は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 条例第2条第1項に規定する事業所(以下単に「事業所」という。)の立地に必要な情報及び資料の提供

(2) 従業員の確保に関する協力

(3) その他町長が企業の立地に関し必要と認める事項

(指定の申請)

第3条 条例第9条第2項の規定による指定の申請は,指定企業者申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類及び図面のうち町長が指定するものを添えて行うものとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業所の位置図

(3) 施設の設計図及び配置図

(4) 環境保全協定書の写し

(5) 法人登記簿謄本又は住民票抄本

(6) 定款又はこれに準ずるもの

(7) 営業報告書(最近2年分)

(8) 企業案内書

(9) その他町長が必要と認めるもの

(指定企業者の指定の通知)

第4条 条例第9条第3項の規定による通知は,指定企業者決定通知書(様式第2号)又は指定企業者不承認決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(指定申請の変更の届出)

第5条 条例第9条第5項の規定による届出は,指定企業者申請変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(奨励金等の交付の申請等)

第6条 条例第10条第1項の規定による奨励金等の交付の申請は,次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる書類のうち町長が指定するものを添えて行うものとする。

(1) 企業立地奨励金

 企業立地奨励金交付申請書(様式第5号の1)

 建築確認申請書の写し

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し

 資産証明書

 課税証明書

 納税証明書

 家屋登記簿の謄本

 その他町長が必要と認めるもの

(2) 用地取得奨励金

 用地取得奨励金交付申請書(様式第5号の2)

 建築確認申請書の写し

 着工届

 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し

 土地売買契約書の写し

 課税証明書

 納税証明書

 土地登記簿の謄本

 その他町長が必要と認めるもの

(3) 雇用促進奨励金

 雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号の3)

 申請の対象となる従業員の住民票抄本

 申請の対象となる従業員を1年以上雇用していたことを証する書類

 その他町長が必要と認めるもの

(4) 用地取得助成金

 用地取得助成金交付申請書(様式第5号の4)

 建築確認申請書の写し

 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し

 土地売買契約書の写し

 土地登記簿の謄本

 賃貸借契約書の写し

 その他町長が必要と認めるもの

2 奨励金等の交付の申請をした企業者は,当該申請の内容に変更が生じたときは,速やかに奨励金等交付申請変更届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金等の交付の可否通知)

第7条 条例第11条の規定による通知は,奨励金等交付決定通知書(様式第7号)又は奨励金等交付不承認決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の規定は,前条第2項の規定による届出書の提出があった場合について準用する。

(地位の承継)

第8条 条例第12条の規定による届出は,指定企業者承継承認届出書(様式第9号)により行うものとする。

(指定の取り消し)

第9条 条例第13条第2項の規定による通知は,指定企業者取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(奨励金等の返還通知)

第10条 条例第13条第3項の規定による返還は,奨励金等返還通知書(様式第11号)によるものとする。

(操業等の廃止等の届出)

第11条 指定企業者は,操業等を廃止し,又は休止したときは,遅滞なく操業等廃止・休止届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(立入調査の身分証明書)

第12条 条例第14条第2項の身分を示す証明書は,大和町職員服務規程(昭和60年大和町訓令第2号)第4条に規定する身分証明書とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日大和町規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大和町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成16年12月22日大和町規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月24日大和町規則第14号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日大和町規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成24年7月9日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規定は,平成24年7月9日以後の申請について適用し,同日前の申請については,なお,従前の例による。

(平成26年3月10日大和町規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

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大和町企業立地促進条例施行規則

平成13年3月26日 規則第2号

(平成26年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成13年3月26日 規則第2号
平成16年9月30日 規則第30号
平成16年12月22日 規則第33号
平成17年3月24日 規則第14号
平成25年8月30日 規則第21号
平成26年3月10日 規則第4号