○大和町自動車等管理規程
平成13年3月26日
大和町訓令第1号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めがあるものを除くほか,町有自動車(消防団所属のものを除く。以下「自動車等」という。)の適正な管理を行い,その経済的かつ効果的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車並びに原動機付自転車で本町の所有に属するものをいう。
(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者で自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)を行う者をいう。
(3) 総括管理者 自動車等の管理を総括的に掌理する者をいう。
(4) 管理者 自動車等の管理を命ぜられている当該課長等をいう。
(5) 取扱責任者 自動車等の整備点検等の業務を行う者をいう。
(6) 整備管理者 車両法第50条第1項に規定する整備管理者で自動車の装置の整備に関する必要な業務を行う者をいう。
(7) 車庫 自動車等を格納するための施設をいう。
(平30訓令5・一部改正)
(自動車等の分類)
第3条 自動車等を管理するため,次のように分類する。
区分 | 自動車等の種類 | |
第1類 | 専用車 | 乗用車のうち財政課長が定める専用に供する乗用自動車 |
共用車 | 専用車以外の乗用自動車(ライトバン・マイクロバスを含む) | |
第2類 | 業務用車(事業用自動車,特殊用途車,課配属車) | |
第3類 | 第1類及び第2類に属するもの以外の自動車等(二輪の自動車及び原動機付自転車) |
(管理の主管)
第4条 第3条第1類の自動車等にあっては,専用車配置所管課長及び財政課長が,第2類並びに第3類の自動車等にあっては当該課長等がそれぞれ管理するものとする。
(安全運転管理者の任務)
第5条 安全運転管理者は,総務課長があたるものとし,管理者の管理する自動車等の運転者(以下「運転者」という。)の健康管理と安全運転の指導を行うものとする。
2 安全運転管理者は,前項の安全運転の指導に当っては,次の事項を遵守して,交通事故防止の指導に努めなければならない。
(1) 運転対象自動車の運転免許取得後1年を経過しない職員には,自動車等の運転をさせないこと。
(2) 病気,過労,薬物の影響その他の理由により,正常な運転をすることができないおそれがある者には,自動車等を運転させないこと。
(3) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し,酒気帯びの有無について,アルコール検知器を用いて確認すること。
(5) 前号に掲げるもののほか,管理者に対し運転者について安全な運転をすることができないおそれがないかどうかを常に確認させ,運転の安全を確保するために必要な指示を与えること。
(平30訓令5・全改,令4訓令5・令5訓令4・一部改正)
(総括管理者の任務)
第6条 総括管理者は,財政課長があたるものとし,自動車等の適切な管理を行うため管理者の指導を行うほか,次の業務を行うものとする。
(1) 始業点検の確認と自動車等整備についての連絡指導に関すること。
(2) 管理者及び整備管理者の選任に関すること。
(平30訓令5・追加)
(管理者の任務)
第7条 管理者は,常に自動車等及び車庫の良好な維持保全に努め,その効果的な運用を図るとともに,事故の防止に配慮しなければならない。
2 管理者は,自動車等及びその鍵の保管を行うものとする。
3 管理者は,自動車等の保管状況を常に把握しておくとともに,運転者にその鍵を交付する場合には,運転許可の有無を確認した後でなければこれを交付してはならない。
4 管理者は,運転者に自動車等の自動車運行記録簿(様式第1号)を記録させるとともに,自動車運行記録簿を管理保管しなければならない。
5 管理者は,取扱責任者を選任し,速やかに総括責任者に報告しなければならない。
6 管理者は,車両法第47条及び第48条第1項に規定するそれぞれの点検の実施方法を定め行わなければならない。
7 管理者が事故あるとき,または管理者が欠けたときは,管理者が指定する職員がその職務を代理する。
(平30訓令5・旧第6条繰下)
(取扱責任者)
第8条 取扱責任者は,自動車等1台ごとに運転を本来の職務とする職員が配置されている自動車等にあっては当該職員を,その他のものにあっては当該自動車等を管理する管理者が指定する者をもって充てる。
2 取扱責任者は,管理者の命を受けて次の業務を行うものとする。
(1) 車両法第49条の定期点検整備記録簿及びその他の整備点検簿等の管理
(2) 自動車等の保管状態の確認
(3) 自動車等の清掃状態の確認
(4) その他自動車等の整備又は保管及び運行上必要な事項
(平30訓令5・旧第7条繰下)
(整備管理者の任務)
第9条 整備管理者は,総括管理者の命を受けて次に掲げる業務を分掌し,常に第1類自動車を点検整備するとともに,車庫の管理に努めなければならない。また,第2類及び第3類自動車等についても管理等の指導を行うものとする。
(1) 車両法第47条に規定する運行前点検の実施方法の決定
(2) 始業点検の結果に基づく,運行の可否の決定
(3) 車両法第48条第1項に規定する定期点検の実施指導
(4) 始業点検又は定期点検の結果に基づく必要な整備の実施指導
(5) 自動車等の始業点検簿の総括管理
(6) 車両法第49条の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿の管理指導
(7) 前各号に掲げる事項を処理するため,運転者,取扱責任者,整備員その他の者を指導し,又は監督すること。
(平30訓令5・旧第8条繰下)
(自動車等の運用)
第10条 自動車等は,効率的かつ経済的に運用しなければならない。
2 自動車等は,次の各号に掲げる場合のほか,使用することができない。
(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。
(2) 来客の用に供する場合等で課長等が特に必要と認めるとき。
(平30訓令5・旧第9条繰下)
(使用の手続き)
第11条 職員は,課長等の命令及び運転の許可がなければ自動車等を使用(職員が自ら運転することをいう。)してはならない。
2 前項の運転の許可は,職員の申出に基づき行うものとする。
3 課長等は,前項の申出があった場合において,当該自動車等の使用が用務地,用務の内容又は所要時間等からみて明らかに経済的かつ効率的でないと認めたときは,自動車等の運転を許可してはならない。
4 課長等は,所属職員に自動車の運転を許可するときは,職員の健康状態及び運転技術並びに当該自動車等の整備状況等について調査し,運転を許可しなければならない。
(平30訓令5・旧第10条繰下)
(臨時職員等の使用制限等)
第12条 課長等は,臨時又は非常勤の職員(運転業務を目的として雇用された者を除く。)に対しては,自動車等の運転を命じることができない。ただし,町長が特に必要と認めた者については,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,運転業務の委託により運行を行う場合には,当該運転者に運転を命じることができる(リース公用車を運転する場合を含む。)。
(平28訓令2・一部改正,平30訓令5・旧第11条繰下)
(運転者の義務)
第13条 運転者は,法令の規定を遵守するとともに,管理者及び整備管理者の指示に従い,自動車等の安全な運転に努めなければならない。
2 運転者は,自動車等の運行中に,当該自動車等について交通事故等が生じたときは,直ちに法令の規定による措置をとるとともに,速やかにその状況を管理者を通じて,安全運転管理者に報告しなければならない。
3 使用日の最初に運転をする運転者は,始業点検を行い始業点検簿(様式第2号)に記録し,異常が認められた場合は,管理者に報告し指示を得なければならない。
4 運転者は,自動車等の運転を終えたときには,直ちに洗車整備して自動車等を車庫又は管理者が指定する場所に格納し,自動車運転記録簿に所要の事項を記録するとともに,その旨を取扱責任者を経由して課長等に報告しなければならない。
(平30訓令5・旧第12条繰下・一部改正)
(総括管理者への報告)
第14条 取扱責任者は,毎月の始業点検簿について,管理者に提出しなければならない。
2 管理者は,毎月の自動車の始業点検簿について,翌月の5日まで総括管理者に提出しなければならない。
(平30訓令5・旧第13条繰下)
(共用車の配車)
第15条 共用車の配車を受けようとする者は,緊急やむを得ない事情による場合のほか,使用の前日までに,財政課長の定める方法により申請し,承認を受けなければならない。ただし,マイクロバスの配車を受けようとする者は,運行決定後ただちに財政課長の定める方法による申請のほかマイクロバス配車要求書(様式第3号)を財政課長に提出しなければならない。
2 共用車の配車を受けた者が申請事項と異なる運行の必要を生じたときは,使用前に財政課長に申し出て承認を受けなければならない。ただし,緊急やむを得ない場合は,使用後速やかにその旨を報告するものとする。
3 マイクロバスは,次の各号に掲げる場合のほか,配車の要求をすることができない。
(1) 公務を行うために必要があるとき。
(2) その他特に必要があると町長が認めたとき。
(平30訓令5・旧第14条繰下)
(緊急事態発生時の措置)
第16条 総括管理者は,火災,水害その他緊急事態が発生した場合は,第1類及び第2類自動車の使用を制限し,又は停止することができる。
(平30訓令5・旧第15条繰下)
(自動車燃料等の補給)
第17条 運転者は,自動車用燃料及び潤滑油の補給を要するときは,町が指定する給油所で給油しなければならない。
(平30訓令5・旧第16条繰下)
(自動車の事故等の処置)
第18条 運転者は,自動車等が故障等のため修理の必要が生じたときには,管理者又は総括管理者の指導を受け,修繕について指示を受けなければならない。修繕完了後の点検についてもまた同様とする。
2 運転者は,事前に前項の指示を受けることができないときは,自己の判断により善処し,事後速やかにこれを報告して,承諾を受けなければならない。
(平30訓令5・旧第17条繰下)
(自動車の検査等)
第19条 管理者は,車両法第62条第1項の規定による自動車の継続検査及びその他の検査のため,必要な手続きをとらなければならない。
2 整備管理者は,必要があると認めるときは,定期点検のほかに臨時に自動車の整備状況その他の検査を行うことができる。
(平30訓令5・旧第18条繰下)
2 自動車の整備は,その内容により自家整備及び外注整備に分けて処理するものとする。
(平30訓令5・旧第19条繰下)
(自動車等の取得又は廃車)
第21条 管理者は,自動車等の取得又は廃車をするときは,町長の決裁を受けなければならない。
2 管理者は,前項の取得又は廃車(保管転管を含む。)による所属する自動車等の変更がある場合は,車両増減異動の報告を速やかに総括管理者に提出しなければならない。
(平30訓令5・旧第20条繰下)
(交通事故等の処理)
第22条 第13条第2項の規定により運転者から交通事故等の報告を受けた所属課長等は,大和町職員による交通事故等の取扱規程により直ちに必要な措置を講じなければならない。
(平30訓令5・旧第21条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
(庁用自動車使用規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は,廃止する。
(1) 庁用自動車使用規程(昭和39年大和町規程第2号)
(2) 作業用自動車使用規程(昭和40年大和町規程第5号)
附則(平成16年9月30日大和町訓令第6号)
この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日大和町訓令第5号)
この訓令は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日大和町訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日大和町訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月9日大和町訓令第2号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日大和町訓令第5号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日大和町訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日大和町訓令第5号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日大和町訓令第4号)
この訓令は,令和5年12月1日から施行する。
(令5訓令4・全改)
(平30訓令5・令4訓令2・一部改正)
(令5訓令4・全改)