○大和町職員による交通事故等の取扱規程
平成26年3月10日
大和町訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,大和町に勤務する職員(以下「職員」という。)が交通事故等により,職員としての信用を失墜することがないように,交通事故等防止に対する心構えを一層喚起するとともに,交通事故等が発生した場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 大和町に勤務する職員 大和町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の地方公務員
(2) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 交通違反行為 道路交通法の規定に違反する行為をいう。
(4) 交通違反処分 交通違反行為をした者になされる刑事処分又は公安委員会の行政処分(反則行為に係る処分を含む。)をいう。
(5) 交通事故 自動車等の運行によっての人身事故,物損事故及び自損事故をいう。
(6) 交通事故等 交通事故及び交通違反行為をいう。
(7) 所属課長等 各課(室)若しくは出先機関の長又はこれに相当する職にある者をいう。
(職員の心構え)
第3条 職員は,自動車等の運転に当たっては,常に公務員であることを自覚し,交通の安全を確保するため率先して交通法令を遵守し,安全運転に努めなければならない。
(職員の自動車使用状況等の把握)
第4条 所属課長等は,所属職員の公務中の自動車使用の状況を十分に把握しなければならない。
(職員の報告義務)
第5条 職員は,自らが当事者となる交通事故等が発生した場合は,次に定めるところにより直ちに所属課長等に対しその内容を報告しなければならない。
(1) 公務中に交通事故を起こし,又は交通違反処分を受けることとなったすべての場合
(2) 通勤途上に交通事故を起こし,又は罰金以上の交通違反処分を受けることとなったすべての場合
(3) 公務外の場合にあっては,人身事故及び他人の財産に50万円以上の損害を与えた物損事故並びに職員が負傷し業務に支障を及ぼす自損事故の場合,又は罰金以上の交通違反処分を受けることとなったすべての場合
なお,報告義務のある事故かどうか明確でない場合は,速やかに報告を行い,報告を要しないことが事故証明書等で明らかになった段階で,その旨を報告するものとする。
2 前項に規定する報告書による報告は,公用車(町の所有に属し,又は町がリース契約により借り受けている自動車等をいう。)による交通事故にあっては,財政課を経ることとする。
3 交通事故を起こした職員が当該事故による死亡又は重傷のため,第1項に規定する報告書による報告を受けられないときは,所属課長等において調査の上報告しなければならない。
(事故後処理)
第7条 所属課長等は,所属職員が公務の遂行に関して交通事故等を起こした場合は,直ちに当該交通事故又はこれによる交通違反処分の実態を調査し,総務課長等に報告するとともに,事故後の処理を適切かつ遅滞なく行わなければならない。
(処分の種類)
第8条 職員が交通事故等を起こした場合の処分の種類は,次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する戒告,減給,停職又は免職
(2) 訓告
(3) 厳重注意
(4) 口頭注意
(処分の基準)
第9条 町長は,職員の処分に当たっては,公平かつ適切に行なうため,大和町職員分限懲戒等審査会規程(平成11年大和町訓令第1号)に規定する大和町職員分限懲戒等審査会に諮問するものとする。
(1) 当該職員に全く過失のない交通事故である場合
(2) 天災その他の不可抗力による交通事故である場合
(3) 交通事故が自損事故又は物損事故でその損害額が軽微であると町長が認める場合
(4) 交通違反処分の内容が反則金である場合
3 前条第1項第1号の処分に当たっては,大和町懲戒処分の指針(平成22年1月1日施行)による。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
(大和町職員の自家用自動車の公務使用に関する規程の一部改正)
2 大和町職員の自家用自動車の公務使用に関する規程(平成6年大和町訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和町自動車等管理規程の一部改正)
3 大和町自動車等管理規程(平成13年大和町訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月30日大和町訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
(令4訓令4・一部改正)