○大和町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月30日

大和町規則第25号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年大和町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第4条第1項で定める社会保険各法とは,次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格登録申請書等)

第3条 条例第5条第1項で定める受給資格登録申請書及び第3項で定める更新登録申請書の様式は,様式第1号とする。

2 条例第5条第4項の通知は,様式第2号又は第3号により行うものとする。

(受給者証)

第4条 条例第7条第1項の受給者証の様式は,様式第4号とする

(変更届)

第5条 条例第7条第2項の規定による届出は,様式第5号の変更届出書に受給者証を添付して行うものとする。

(受給者証の返還)

第6条 条例第7条第3項の返納届の様式は,様式第6号とする。

(助成申請書)

第7条 条例第9条の申請は,様式第7号の申請書を医療機関に提出して行うものとする。

(交付決定通知書)

第8条 条例第10条で定める通知書の様式は,様式第8号とする。

(受給者証の再交付)

第9条 受給者は,受給者証を破損し又は亡失したことにより,受給者証の再交付を受けようとするときは,様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。

(申請等の代行)

第10条 条例第5条に定める申請,条例第7条に規定する届出及び条例第9条に定める申請は,次の各号に掲げる者が受給者に代わって行うことができるものとする。

(1) 受給者と生計を同じくする者

(2) 受給者が入所する介護老人福祉施設等又は障害者支援施設等の施設に従事する者

(3) その他町長が適当と認める者

(施行期日等)

1 この規則は,平成16年10月1日から施行し,同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(登録等の特例)

2 新規則第5条の規定に係る事務は,前項の規定にかかわらずこの規則の公布の日から行うことができるものとする。

(経過措置)

3 廃止前の大和町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は,当分の間,この規則の規定によるものとみなす。

(平成18年3月23日大和町規則第9号)

この規則は,平成18年10月1日から施行し,同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成20年6月17日大和町規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年12月28日大和町規則第21号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日大和町規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年9月19日大和町規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は,施行日以後に受けた医療費の助成について適用し,施行日の前日までに受けた医療に係る医療費の助成については,なお,従前の例による。

(平成27年12月28日大和町規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(大和町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際,第7条の規定による改正前の大和町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年3月28日大和町規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の大和町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の大和町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の大和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の大和町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の大和町国民健康保険税の減免に関する規則,第10条の規定による改正前の大和町保育所条例施行規則,第11条の規定による改正前の大和町子ども・子育て支援法施行細則,第12条の規定による改正前の大和町特定教育・保育施設等の利用に関する規則,第13条の規定による改正前の大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の大和町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の大和町道路占用規則及び第18条の規定による改正前の大和町農業集落排水処理施設の分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年12月5日大和町規則第27号)

この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成31年7月1日)から施行する。

(令和元年6月4日大和町規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年9月30日大和町規則第24号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月17日大和町規則第10号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日大和町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(令和4年12月28日大和町規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(令和5年9月29日大和町規則第23号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(平27規則31・全改,令元規則24・令3規則10・令4規則14・一部改正)

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(平27規則31・追加,令4規則14・一部改正)

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(令5規則23・一部改正)

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(平28規則9・令5規則23・一部改正)

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(平30規則27・令5規則23・一部改正)

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(平27規則31・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令元規則12・令4規則14・令4規則32・一部改正)

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(令5規則23・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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大和町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月30日 規則第25号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年9月30日 規則第25号
平成18年3月23日 規則第9号
平成20年6月17日 規則第13号
平成22年12月28日 規則第21号
平成25年8月30日 規則第23号
平成26年9月19日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第31号
平成28年3月28日 規則第9号
平成30年12月5日 規則第27号
令和元年6月4日 規則第12号
令和元年9月30日 規則第24号
令和3年9月17日 規則第10号
令和4年3月29日 規則第14号
令和4年12月28日 規則第32号
令和5年9月29日 規則第23号