○大和町立学校の備品管理に関する規程
平成17年3月31日
大和町教委訓令第9号
(この規程の目的)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか,大和町立学校の管理に関する規則(昭和32年大和町教委規則第5号)第23条の規定に基づき大和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する小学校,中学校(以下「学校」という。)の学校備品の管理の基本事項について定め,もって学校備品の適正な管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「備品」とは,その性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたって使用に耐える物で,取得金額が1万円以上で購入したもの又は寄付による物品をいう。
(台帳)
第3条 学校長は,備品について,備品台帳により,常時その状況を明らかにしておかなければならない。
2 備品台帳は,大和町立学校備品管理システム(以下「備品管理システム」により管理し,その出力した様式により行う。
3 学校長は,その管理に属する備品につき,取得,所管換,処分その他の変更があったときは,備品管理システムに入力するとともに各様式を出力し教育委員会へ報告しなければならない。
4 前3項に規定する台帳は,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 区分及び種目
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価格
(5) 得喪変更の年月日及び事由
(6) その他必要な事項
5 備品管理システムによる入力および出力の要領は,「大和町立学校備品管理マニュアル」によるものとする。
(備品の管理)
第4条 備品は,常に良好な状態において保管し,その目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。
2 教育委員会は,使用中の備品でその所管する学校の備品の保管責任を有する。ただし,所管する学校が専ら使用する備品については,学校長が保管責任を有するものとする。
(亡失等をした場合の処理)
第5条 学校長は,その管理に属する備品を亡失したときは,物品亡失報告書により教育委員会へ報告しなければならない。
(使用区分および表示)
第6条 使用区分は,大和町立学校備品分類表(別表1)によるものとし,次の方法により表示するものとする
(1) 使用区分の表示は,備品の見やすい位置にステッカー(別表2)を貼付又は,油性インク等を使用し必要事項を記載する。
(2) ケースに納められた備品は,ケース,本体ともに表示する。ただし,甚だしく外観を損ね,機能に悪影響のあるものについてはケースのみとすることができる。
(所管換)
第7条 学校長は,使用中の備品の効率的な使用のため必要があるときは,教育委員会に協議のうえ,その所管に属する備品を教育委員会所管の学校に所管換することができる。
2 前項の規定により所管換をするときは,学校長は,物品所管換伺書を作成し,教育委員会の承認を得なくてはならない。
(備品の貸付け)
第8条 貸付けを目的とする備品又は貸付けても学校の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるもの以外の備品は,貸付けてはならない。
2 備品の貸付期間は,特に必要と認められる場合を除き,1年を超えてはならない。
3 備品の貸付けは,次に掲げる事項を記載した契約書によって行う。ただし必要がないと認められるときは,その一部を省略し,又は契約書の作成を省略できる。
(1) 貸付備品の表示
(2) 指定用途及び使用上の制限
(3) 貸付期間
(4) その他必要な事項
(不用備品処理)
第9条 学校長は,使用する必要のない備品又は,破損した備品で活用法がないものであるときは,不用物品処分伺書を作成し,教育委員会の承認を得なくてはならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。