○大和町文化財保護条例施行規則
平成17年6月16日
大和町教委規則第1号
文化財保護条例施行規則(平成5年大和町教委規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 有形文化財(第2条~第15条)
第3章 無形文化財(第16条~第19条)
第4章 民俗文化財(第20条~第24条)
第5章 史跡名勝天然記念物(第25条~第30条)
第6章 文化的景観(第31条~第36条)
第7章 文化財の保存技術の保護(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町文化財保護条例(平成17年大和町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 有形文化財
2 教育委員会は,条例第4条第3項の規定により指定有形文化財の全部が滅失したことにより指定が解除になったときは,その旨を告示するものとする。
3 第1項の規定により通知を受けた所有者は,当該通知を受けた日から30日以内に当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。
2 指定有形文化財について引き続く権原に基づく占有者がない場合で新たに権原に基づく占有者となった者は,占有者届(様式第7号)によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 指定有形文化財の所有者は,当該指定有形文化財について権原に基づく占有者がなくなったときは,占有者不在届(様式第8号)によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在場所の変更の届出を要しない場合等)
第8条 条例第9条ただし書の規定により届出を要しない場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 条例第5条の規定により指示を受けて行う管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第10条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第11条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第12条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在場所を変更しようとするとき。
(6) 文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在場所を変更しようとするとき。
(8) 前各号に掲げる場合以外の場合であって所在場所の変更が30日を超えないとき。ただし,公衆の観覧に供するため所在場所を変更しようとする場合を除く。
2 条例第9条ただし書の規定により所在場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は,火災,震災等の災害に際し所在場所を変更する場合その他所在場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
3 前項の届出は,当該変更の日から20日以内に行わなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは,その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは,所有者の承諾書
(5) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは,権原に基づく占有者の承諾書
(6) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは,管理責任者の承諾書
(現状変更等の許可を受けることを要しない場合)
第11条 条例第11条第1項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 指定有形文化財がき損している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく当該指定有形文化財を当該き損前の原状に復するとき。
(2) 指定有形文化財がき損している場合において,当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 条例第10条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。
(4) 指定有形文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において,その影響が軽微であるとき。
(1) 修理の設計仕様書及び設計図
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 修理をしようとする者(以下この項において「修理者」という。)が所有者以外の者であるときは,所有者の承諾書
(4) 修理者が権原に基づく占有者以外の者であるときは,権原に基づく占有者の承諾書
(5) 修理者が管理責任者以外の者であるときは,管理責任者の承諾書
(1) 公開を行おうとする施設及び陳列,防災等の設備の概要を示す図面又は写真
(2) 所有者,権原に基づく占有者及び管理責任者の承諾書
(指定書の引渡し)
第15条 指定有形文化財の所有者に変更があったときは,旧所有者は,当該指定有形文化財の引渡しと同時に当該指定書を新たに所有者となった者に引き渡さなければならない。
第3章 無形文化財
2 教育委員会は,条例第17条第5項の規定により認定又は指定が解除になったときは,その旨を告示するものとする。
3 第1項の規定により通知を受けた保持者又は保持団体の代表者は,当該通知を受けた日から30日以内に当該認定書を教育委員会に返付しなければならない。
(保持者が届出を要する事由)
第19条 条例第18条前段の規定により届出を要する事由は,次に掲げる事由とする。
(1) 保持者が芸名,雅号等を変更したとき。
(2) 保持者にその保持する指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
第4章 民俗文化財
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等をしようとする理由を証するに足りる資料があるときは,その資料
(4) 現状変更等をしようとする者が所有者以外の者であるときは,所有者の承諾書
(5) 現状変更等をしようとする者が権原に基づく占有者以外の者であるときは,権原に基づく占有者の承諾書
(6) 現状変更等をしようとする者が管理責任者以外の者であるときは,管理責任者の承諾書
(指定有形民俗文化財の現状変更等の届出を要しない場合)
第22条 条例第24条第1項ただし書の規定により届出を要しない場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 指定有形民俗文化財がき損している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく当該指定有形民俗文化財を当該き損前の原状に復するとき。
(2) 指定有形民俗文化財がき損している場合において,当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(4) 指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において,その影響が軽微であるとき。
(1) 公開を行おうとする施設及び陳列,防災等の設備の概要を示す図面又は写真
(2) 所有者,権原に基づく占有者及び管理責任者の承諾書
第5章 史跡名勝天然記念物
(指定の通知)
第25条 教育委員会は,条例第32条第1項の規定により指定したときは,その旨を当該指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図
(3) 現状変更等に係る地域の写真
(4) 現状変更等をしようとする理由を証するに足りる資料があるときは,その資料
(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは,所有者の承諾書
(6) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは,権原に基づく占有者の承諾書
(7) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは,管理責任者の承諾書
(8) 許可申請者が管理団体以外の者であるときは,管理団体の承諾書
(9) 埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更等の場合において,許可申請者が発掘担当者以外の者であるときは,発掘担当者の発掘担当承諾書
(現状変更等の許可を受けることを要しない場合)
第28条 条例第34条第1項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 指定史跡名勝天然記念物がき損し,又は衰亡している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく当該指定史跡名勝天然記念物を当該き損又は衰亡前の原状に復するとき。
(2) 指定史跡名勝天然記念物がき損し,又は衰亡している場合において,当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し,又は衰亡し,かつ,当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において,当該部分を除去するとき。
(5) 指定史跡名勝天然記念物の保存に影響を及ぼす行為をする場合において,その影響が軽微であるとき。
(標識等の設置)
第29条 指定史跡名勝天然記念物の所有者,権原に基づく占有者,管理責任者及び管理団体は,当該指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識,説明板,標柱,境界標,囲さくその他の施設を設置するものとする。
第6章 文化的景観
(選定の通知)
第31条 教育委員会は,条例第36条第1項の規定により選定したときは,その旨を当該選定文化的景観の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。
(解除の通知及び告示)
第32条 教育委員会は,条例第37条第1項の規定により選定を解除したときは,その旨を当該解除の際における当該選定文化的景観の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。
2 教育委員会は,条例第37条第3項の規定により選定文化的景観の全部が滅失したことにより選定が解除になったときは,その旨を告示するものとする。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図
(3) 現状変更等に係る地域の写真
(4) 現状変更等をしようとする理由を証するに足りる資料があるときは,その資料
(5) 現状変更等をしようとする者が所有者以外の者であるときは,所有者の承諾書
(6) 現状変更等をしようとする者が権原に基づく占有者以外の者であるときは,権原に基づく占有者の承諾書
(7) その他教育委員会が必要とする書類
(現状変更等の届出を要しない場合)
第35条 条例第40条第1項ただし書の規定により届出を要しない場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 選定文化的景観がき損している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく当該選定文化的景観を当該き損前の原状に復するとき。
(2) 選定文化的景観がき損している場合において,当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 選定文化的景観の保存に影響を及ぼす行為をする場合において,その影響が軽微であるとき。
第7章 文化財の保存技術の保護
附則
この規則は,公布の日から施行する。