○大和町原阿佐緒記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日

大和町規則第26号

原阿佐緒記念館管理規則(平成2年大和町規則第8号)の全部を改正する。

(観覧の手続き)

第2条 条例第9条の規定により,原阿佐緒記念館(以下「記念館」という。)に展示されている資料,作品等を観覧する者は,観覧券(様式第1号)の交付を受けなければならない。ただし,納入通知書により観覧料を納入した者及び観覧料の免除を受けた者については,この限りでない。

(観覧料の免除)

第3条 条例第10条に規定する特別の事由があると認める者は,次のとおりとする。

(1) 小学生の引率者が教育課程に基づく学習活動として,記念館を観覧する場合

(2) 中学生及び高校生並びにこれらの引率者が教育課程に基づく学習活動として,記念館を観覧する場合

(3) 記念館に資料等を寄贈した者又は資料等を出品している者

(4) 仙台都市圏広域行政推進協議会,仙南地域広域行政事務組合,大崎地域広域行政事務組合,石巻地区広域行政事務組合,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合,登米市及び栗原市が記念館を含む社会教育施設等を無料で利用させるために配布する証明書類を提示し,又はその配布対象者であることを確認できる中学生。ただし,仙台都市圏広域行政推進協議会の構成市町村以外の者については,大和町立学校の管理に関する規則(昭和32年大和町教委規則第5号)第3条第1項に規定する休業日に観覧しようとするものに限る。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が特別の事由があると認めた者

2 前項の規定により観覧料の免除を受けようとする者は,あらかじめ観覧料免除申請書(様式第2号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,前項第3号及び第4号に掲げる者については,この限りでない。

3 町長は,前項の申請を適当と認めたときは,観覧料免除承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(観覧料の還付)

第4条 条例第11条ただし書の規定に基づき,次の各号に掲げるときは,当該各号に定める割合に応じて,観覧料を還付する。

(1) 観覧者が天災その他自己の責めによらない事由により,観覧できないときは,観覧料の全額

(2) 町長が特別な理由があると認めるときは,その都度町長が定める額

2 前項の規定により観覧料の還付を受けようとする者は,観覧料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(観覧者の遵守事項)

第5条 観覧者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと,及び展示室でインク,墨汁類を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで展示品,資料を模写又は撮影をしないこと。

(3) 記念館内において喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が指示すること。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第5条第1項に規定する指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合における第3条から第5条までの規定の適用については,これらの規定中「町長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日大和町規則第3号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

大和町原阿佐緒記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第26号

(平成18年4月1日施行)