○大和町旧宮床伊達家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日

大和町規則第30号

大和町旧宮床伊達家住宅管理規則(平成10年大和町規則第2号)の全部を改正する。

(使用の許可手続)

第2条 条例第8条の規定により旧宮床伊達家住宅の使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書(様式第1号)を,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定に基づく申請を受理したときは,その内容を審査の上,適当と認めたときは使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条の規定により使用料を減免する場合及び減免割合は,次のとおりとする。

(1) 町が主催して使用する場合 全額

(2) 町内の小中学校が学習の場として使用する場合 全額

(3) その他,町長が特別の事由があると認める場合 町長が認める割合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第11条ただし書の規定に基づき,次の各号に掲げるときは,当該各号に定める割合に応じて,使用料を還付する。

(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない事由により,施設を使用できないときは,使用料の全額

(2) 使用者が利用を開始する日の7日前までに使用の取り消しを申し出たときは,使用料の全額。また,前日の正午までに使用の取り消しを申し出たときは,使用料の5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は,使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 旧宮床伊達家住宅内において火気を使用しないこと。

(2) 使用する権利を他人に譲渡し,又は転貸しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 許可を得ないで,物品の宣伝販売及び寄付募集の行為をしないこと。

(5) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(6) 施設内の秩序,風俗を乱すおそれがあると認められる者は入館させないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が指示すること。

(損傷及び滅失の届出)

第6条 使用者は,施設,設備,器具等を損傷し,又は滅失させたときは,直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第7条 条例第3条第1項に規定する指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合における第2条から第6条までの規定の適用については,これらの規定中「町長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日大和町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。

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大和町旧宮床伊達家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第30号

(平成22年4月1日施行)