○大和町宮床歌の小径の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日

大和町規則第31号

(使用の許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により宮床歌の小径(以下「施設」という。)の使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書(様式第1号)を,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定に基づく申請を受理したときは,その内容を審査の上,適当と認めたときは使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第3条 施設の利用者及び条例第6条第1項の規定により,使用の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他人に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 使用目的以外に使用しないこと。

(3) 許可を得ないで,物品の宣伝販売及び寄付募集の行為をしないこと。

(4) 竹木を伐採し,又は植物を採取しないこと。

(5) 鳥獣昆虫を捕獲し,又は殺傷しないこと。

(6) たき火,炊はん又は野営をしないこと。

(7) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が指示すること。

(損傷及び滅失の届出)

第4条 使用者等は,施設,設備,器具等を損傷し,又は滅失させたときは,直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第3条第1項に規定する指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については,これらの規定中「町長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日大和町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。

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大和町宮床歌の小径の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第31号

(平成22年4月1日施行)