○大和町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日

大和町規則第32号

大和町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する規則(平成16年大和町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大和町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(使用承諾の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により使用の承諾を受けようとする者は,加入申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項に規定する申出書を受理したときは,その内容を審査の上,適当と認めたときは承諾書(様式第2号)により承諾するものとする。

(使用承諾の拒否)

第3条 条例第5条第2項第3号に規定する維持管理上,支障をきたすと認めるときとは,次の各号に該当するときとする。

(1) 現在の対象区域を越えて加入申請があった場合。ただし,区域を越えて使用するために要する費用及び維持管理に要する新たな費用を自ら負担する場合を除く。

(2) 条例第6条第1項第2号の規約に規定する負担金等の納付を拒否する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が不適当と認める場合

(使用者の遵守事項)

第4条 第2条第2項の規定により使用の承諾を受けた者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 使用の承諾を受けた施設,設備,器具等を損傷しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が指示すること。

(損傷及び滅失の届出)

第5条 使用者は,施設,設備,器具等を損傷し,又は滅失させたときは,直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第3条第1項に規定する指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合における第2条から第5条までの規定の適用については,これらの規定中「町長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日大和町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(令4規則14・一部改正)

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大和町テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)