○大和町緑地等利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日

大和町規則第35号

緑地等利用施設管理条例施行規則(平成元年大和町規則第9号)の全部を改正する。

(使用の許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により施設を使用しようとする者は,使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は,使用を予定する日の属する月の3ヶ月前から受け付けできるものとする。

3 町長は,前項の規定に基づく申請を受理したときは,その内容を審査の上,適当と認めたときは使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定により使用料を減免する場合及びその減免割合は次のとおりとする。

(1) 大和町が行う野外活動で使用する場合 全額

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に定める,町内の児童福祉施設が行う野外活動で使用する場合 5割

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める,町内の学校(大学及び高等専門学校を除く。)が行う野外活動で使用する場合 全額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第9条ただし書の規定に基づき,次の各号に掲げるときは,当該各号に定める割合に応じて,使用料を還付する。

(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない事由により,施設を使用できないときは,使用料の全額

(2) 使用者が利用を開始する日の7日前までに使用の取り消しを申し出たときは,使用料の全額。また,前日の正午までに使用の取り消しを申し出たときは,使用料の5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は,使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 使用許可を受けた施設,設備,器具等を損傷しないこと。

(3) 施設,設備,器具等を目的以外に利用しないこと。

(4) 許可を得ないで,物品の宣伝販売及び寄付募集の行為をしないこと。

(5) 指定された場所以外の場所でたき火又は野営をしないこと。

(6) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 利用した施設,設備,器具等は,整理,整頓,清掃すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が指示すること。

(損傷及び滅失の届出)

第6条 使用者は,施設,設備,器具等を損傷し,又は滅失させたときは,直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第7条 条例第3条第1項に規定する指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合における第2条から第6条までの規定の適用については,これらの規定中「町長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日大和町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。

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大和町緑地等利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第35号

(平成22年4月1日施行)