○大和町生産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日

大和町規則第36号

大和町生産物直売所設置管理条例施行規則(平成元年大和町規則第8号)の全部を改正する。

(使用の許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により生産物直売所(以下「直売所」という。)を使用しようとする者は,使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定に基づく申請を受理したときは,その内容を審査の上,適当と認めたときは使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定により使用料を減免する場合及びその減免額は,次のとおりとする。

(1) 月の途中から使用する場合 使用しない日数を日割計算により算出した額。この場合において,その算出した額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(2) その他,町長が特別の事由があると認める場合 町長が認める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第9条ただし書の規定により利用料を還付することができる場合は次のとおりとする。

(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない事由により,直売所を利用することができなくなった場合

(2) 町長が特別な理由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は,使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 直売所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 使用許可を受けた施設,設備,器具等を損傷しないこと。

(3) 施設,設備,器具等を目的以外に利用しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が指示すること。

(使用の条件)

第6条 使用者は条例第2条の設置目的に従って,施設を効果的に使用し,善良な管理者の注意をもって維持保全するものとする。

(使用状況報告)

第7条 使用者は定期的にその使用状況を町長に報告しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第8条 使用者は,施設,設備,器具等を損傷し,又は滅失させたときは,直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第3条第1項に規定する指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合における第2条から第5条まで,第7条及び第8条の規定の適用については,これらの規定中「町長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

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大和町生産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第36号

(平成18年4月1日施行)