○大和町町民農園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日

大和町規則第37号

注 平成30年12月から改正経過を注記した。

大和町町民農園の管理及び運営に関する規則(平成11年大和町規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町町民農園の設置及び管理に関する条例(平成17年大和町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可手続)

第2条 条例第7条第1項の規定により,町民農園(以下「農園」という。)の利用許可を受けようとする者は,農園利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項に規定する申込書を受理したときは,その内容を審査の上,適当と認めたときは農園利用許可証(様式第2号)により許可するものとする。

(利用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により利用料を減免する場合及びその減免割合は,次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の保持者で,障害の程度が1級から4級までの者 5割減額

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づき,宮城県が発行する療育手帳保持者 5割減額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の保持者 5割減額

(4) その他町長が特別の事由があると認める場合 町長が認める割合

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ利用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(利用料の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定により利用料を還付することができる場合は次のとおりとする。

(1) 利用者が天災その他自己の責めによらない事由により,農園を利用することができなくなった場合

(2) 町長が特別な理由があると認めるとき。

2 前項の規定により還付ができる額は,利用料を利用できない期間で月割りして(利用できない期間に1ケ月に満たない端数があるときは,これを切り捨てる。)計算した額とする。この場合において,その算出した額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定により利用料の還付を受けようとする者は,利用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 農園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 利用許可を受けた農園(区画),施設,設備,器具等を損傷しないこと。

(3) 農園の施設,設備,器具等を目的以外に利用しないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 火災,盗難等の発生防止に留意すること。

(6) 利用した施設,設備,器具等は,整理,整頓,清掃すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が指示すること。

(損傷及び滅失の届出)

第6条 利用者は,施設,設備,器具等を損傷し,又は滅失させたときは,直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第7条 条例第3条第1項に規定する指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合における第2条から第6条までの規定の適用については,これらの規定中「町長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日大和町規則第7号)

この規則は,平成22年5月6日から施行する。

(平成30年12月21日大和町規則第28号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

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(平30規則28・一部改正)

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大和町町民農園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第37号

(平成31年4月1日施行)