○大和町町民農園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月30日
大和町規則第37号
注 平成30年12月から改正経過を注記した。
大和町町民農園の管理及び運営に関する規則(平成11年大和町規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町町民農園の設置及び管理に関する条例(平成17年大和町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用料の減免)
第3条 条例第9条の規定により利用料を減免する場合及びその減免割合は,次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の保持者で,障害の程度が1級から4級までの者 5割減額
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づき,宮城県が発行する療育手帳保持者 5割減額
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の保持者 5割減額
(4) その他町長が特別の事由があると認める場合 町長が認める割合
(利用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定により利用料を還付することができる場合は次のとおりとする。
(1) 利用者が天災その他自己の責めによらない事由により,農園を利用することができなくなった場合
(2) 町長が特別な理由があると認めるとき。
2 前項の規定により還付ができる額は,利用料を利用できない期間で月割りして(利用できない期間に1ケ月に満たない端数があるときは,これを切り捨てる。)計算した額とする。この場合において,その算出した額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 農園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(2) 利用許可を受けた農園(区画),施設,設備,器具等を損傷しないこと。
(3) 農園の施設,設備,器具等を目的以外に利用しないこと。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 火災,盗難等の発生防止に留意すること。
(6) 利用した施設,設備,器具等は,整理,整頓,清掃すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が指示すること。
(損傷及び滅失の届出)
第6条 利用者は,施設,設備,器具等を損傷し,又は滅失させたときは,直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日大和町規則第7号)
この規則は,平成22年5月6日から施行する。
附則(平成30年12月21日大和町規則第28号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(平30規則28・一部改正)