○大和町都市公園条例施行規則
平成17年9月30日
大和町規則第39号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
大和町都市公園条例施行規則(平成10年大和町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町都市公園条例(平成17年大和町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の公園施設の設置の許可を受けようとする者は,工事着手の日の15日前までに都市公園施設設置許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 法第5条第2項の公園施設の管理の許可を受けようとする者は,管理開始の日の15日前までに都市公園施設管理許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 法第6条第1項の公園の占用の許可を受けようとする者は,工事着手の日の15日前までに都市公園占用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
6 法第5条第2項後段及び法第6条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は,速やかに都市公園変更許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(許可期間の制限)
第6条 条例第2条第1項の行為の許可期間は,継続して30日を超えることはできない。
3 第1項の申請書は,使用日の6月前から提出することができる。
(使用料等の還付)
第10条 条例第17条ただし書の規定により使用料,利用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を還付する場合の特別な理由及び還付額は,次に掲げるところによる。
(1) 使用者又は利用者の責めに帰すことができない理由により使用,利用又は占用(以下「使用等」という。)できなくなったとき。 使用料等の全額に相当する額
(2) 使用等の開始の日の5日前までに当該使用等の許可又は使用等の承認の取消し又は変更の申請をし,町長が相当の理由があると認めるとき。 町長が認める額
2 使用料等の還付を受けようとする者は,都市公園使用料(利用料・占用料)還付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(保管した工作物等の掲示等)
第11条 条例第21条第1項第1号に規定する掲示場所は,大和町公告式条例(昭和30年大和町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場とする。
(保管した工作物等の売却する場合の手続)
第12条 条例第23条に規定する売却の手続きは,別に定める場合を除き,大和町財務規則(平成12年大和町規則第20号)の例による。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日大和町規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成29年3月10日大和町規則第11号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平29規則11・一部改正)
減免できる場合 | 減免の率 |
1 町又は教育委員会が主催して使用するとき 2 町の行政各機関が主催して使用するとき 3 町又は教育委員会が共催して使用するとき 4 町体育協会本部が主催して使用するとき 5 町内の小・中学校が児童生徒のため複数で教育委員会の後援を得て大会及び講習会を開催するとき 6 町の代表として出場する県大会以上の競技会に出場するための練習及び郡大会以上の大会に出場するための小・中学生の練習(7日間を限度とする。) | 100分の100 |
アマチュアスポーツで次のいずれかに該当するもの 1 町体育協会加盟単位協会が町又は教育委員会の後援を得て大会及び講習会,教室の開催に使用するとき 2 町スポーツ少年団本部(本部加盟単位スポーツ少年団を含む。)が町又は教育委員会の後援を得て主催する大会に使用するとき | 100分の50 |
町又は教育委員会が後援して使用するとき(アマチュアスポーツに限る。) | 100分の25 |
その他町長が特別の事由があると認めるとき | 町長が定める率 |