○大和町都市公園条例施行規則

平成17年9月30日

大和町規則第39号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

大和町都市公園条例施行規則(平成10年大和町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町都市公園条例(平成17年大和町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第2条第1項の行為の許可を受けようとする者は,行為開始の日の5日前までに都市公園内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の公園施設の設置の許可を受けようとする者は,工事着手の日の15日前までに都市公園施設設置許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 法第5条第2項の公園施設の管理の許可を受けようとする者は,管理開始の日の15日前までに都市公園施設管理許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 法第6条第1項の公園の占用の許可を受けようとする者は,工事着手の日の15日前までに都市公園占用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

5 第1項の許可を受けた者がその許可を受けた事項を取り消し,又は変更しようとするときは,速やかに都市公園内行為取消(変更)許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

6 法第5条第2項後段及び法第6条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は,速やかに都市公園変更許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

7 条例第7条第1項の休止の許可を受けようとする者は,都市公園施設設置(管理)休止許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(添付書類)

第3条 前条第2項から第4項まで及び第6項の許可申請書には,設計書,仕様書,図面その他必要な書類を添付しなければならない。

(許可書)

第4条 町長は,第2条の規定による申請を許可したときは,それぞれ許可書(様式第1号の2様式第2号の2様式第3号の2様式第4号の2様式第5号の2様式第6号の2及び様式第7号の2)を当該申請者に交付する。

(届出書)

第5条 条例第7条第2項及び第25条の規定による届出をしようとする者は,届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(許可期間の制限)

第6条 条例第2条第1項の行為の許可期間は,継続して30日を超えることはできない。

(有料公園施設の利用)

第7条 条例第11条第1項の許可を受けようとする者は,利用日の7日前までに有料公園施設利用許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請を許可したときは,有料公園施設利用許可書(様式第9号の2。以下「利用許可書」という。)を当該申請者に交付する。

3 第1項の申請書は,使用日の6月前から提出することができる。

(使用の取消し等)

第8条 前条第2項の承認を受けた者がその利用を取り消し,又は承認を受けた内容を変更しようとするときは,有料公園施設利用取消(変更)許可申請書(様式第10号)に利用許可書を添えて町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請を許可したときは,有料公園施設利用取消(変更)許可書(様式第10号の2)を当該申請者に交付する。

(使用料等の減免)

第9条 条例第16条の規定により条例第13条第1項の使用料又は同条第3項の利用料を減免する場合の基準は,別表に定めるところによる。

2 条例第13条第2項の使用料及び条例第14条の占用料の減免基準は,町長が定める。

3 前2項の規定による減免を受けようとする者は,第2条の許可申請書又は第7条の利用許可申請書にその旨を記載しなければならない。

(使用料等の還付)

第10条 条例第17条ただし書の規定により使用料,利用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を還付する場合の特別な理由及び還付額は,次に掲げるところによる。

(1) 使用者又は利用者の責めに帰すことができない理由により使用,利用又は占用(以下「使用等」という。)できなくなったとき。 使用料等の全額に相当する額

(2) 使用等の開始の日の5日前までに当該使用等の許可又は使用等の承認の取消し又は変更の申請をし,町長が相当の理由があると認めるとき。 町長が認める額

2 使用料等の還付を受けようとする者は,都市公園使用料(利用料・占用料)還付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(保管した工作物等の掲示等)

第11条 条例第21条第1項第1号に規定する掲示場所は,大和町公告式条例(昭和30年大和町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場とする。

2 条例第21条第2項に規定する保管工作物等一覧簿(様式第12号)は,大和町都市建設課に備え付け,関係者の閲覧に供するものとする。

(保管した工作物等の売却する場合の手続)

第12条 条例第23条に規定する売却の手続きは,別に定める場合を除き,大和町財務規則(平成12年大和町規則第20号)の例による。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第31条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては,第2条第1項及び第5項第4条(第2条第1項及び第5項の許可に係るものに限る。)第7条並びに第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第33条第1項の規定により指定管理者に公園の使用又は利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させる場合の同条第4項に規定する減免の基準については,第9条第1項の規定を準用する。この場合において,別表中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 条例第33条第2項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合の同条第5項の規定による還付については,第10条第1項各号の規定を準用する。この場合において,同項第2号中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日大和町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成29年3月10日大和町規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平29規則11・一部改正)

減免できる場合

減免の率

1 町又は教育委員会が主催して使用するとき

2 町の行政各機関が主催して使用するとき

3 町又は教育委員会が共催して使用するとき

4 町体育協会本部が主催して使用するとき

5 町内の小・中学校が児童生徒のため複数で教育委員会の後援を得て大会及び講習会を開催するとき

6 町の代表として出場する県大会以上の競技会に出場するための練習及び郡大会以上の大会に出場するための小・中学生の練習(7日間を限度とする。)

100分の100

アマチュアスポーツで次のいずれかに該当するもの

1 町体育協会加盟単位協会が町又は教育委員会の後援を得て大会及び講習会,教室の開催に使用するとき

2 町スポーツ少年団本部(本部加盟単位スポーツ少年団を含む。)が町又は教育委員会の後援を得て主催する大会に使用するとき

100分の50

町又は教育委員会が後援して使用するとき(アマチュアスポーツに限る。)

100分の25

その他町長が特別の事由があると認めるとき

町長が定める率

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大和町都市公園条例施行規則

平成17年9月30日 規則第39号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成17年9月30日 規則第39号
平成22年3月30日 規則第6号
平成29年3月10日 規則第11号