○大和町教育ふれあいセンター使用規則
平成19年3月29日
大和町教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町教育ふれあいセンター条例(平成19年大和町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき大和町教育ふれあいセンター(以下「教育ふれあいセンター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用に供さない日)
第2条 条例に定める施設を使用に供さない日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,臨時に変更することができる。
(1) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(使用申請)
第3条 この教育ふれあいセンターを使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会に使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし,教育委員会が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する権利を他に譲渡し転貸しないこと
(2) 現状を変更しないこと
(3) 使用目的外に使用しないこと
(4) 使用許可を受けた設備器具以外は使用しないこと
(5) 他人に迷惑する行為はしないこと
(6) 兇器等の危険物を携帯し又は動物を伴う者その他施設内の秩序,風俗を乱すおそれがあると認められる者は入場させないこと
(7) その他教育委員会が指示したこと
(使用許可取消し等)
第6条 条例第8条第1項の規定により使用許可を取消し,又は使用を停止することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき
(2) 使用許可の条件に違反したとき
(使用料の納入)
第7条 条例第6条第1項の規定に基づく使用料は,町長の発行する納入通知書又は使用許可書により,使用しようとする前日まで納入しなければならない。ただし,定日使用を例としている使用者にあっては,使用日の属する月内に納入することを認めることができる。
(1) 使用者が自己の責によらない事由で使用できなかった場合……全額
(2) 使用者が使用日前10日までに使用の取消しを申し出た場合……5割
(き損等の届出)
第10条 使用者は,この施設,器具をき損等したときは直ちに,その旨をき損等届(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は前項のき損等が使用者の故意又は過失によると認めたときは,これを原状に復させ又は損害を賠償させなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるものの外必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日大和町教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年3月10日大和町教委規則第4号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
減免できる場合 | 減免率 |
1 町又は教育委員会が主催して使用するとき 2 町の行政各機関が主催して使用するとき 3 町又は教育委員会が共催して使用するとき 4 町体育協会,各分会及び体育協会加盟各協会が主催して使用するとき 5 町内小,中学校が使用するとき 6 町内スポーツ少年団が使用するとき 7 町内PTA,子供会及び育成会が使用するとき 8 町内老人クラブ,婦人会及び青年団が使用するとき | 100分の100 |
1 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体で,毎年度教育委員会に申請認定された団体が使用するとき 2 地域スポーツ団体で毎年度教育委員会に申請認定された団体が使用するとき 3 町内に所在する学校教育法に規定する学校が使用するとき | 100分の50 |
その他町長が特別の事由があると認めるとき | 町長が認める額 |
備考
(1) 減免対象は,体育利用無料及び体育利用有料,体育外利用無料の場合としそれぞれの使用料に対する減免とする。
(2) 減免により算出された使用料の額で100円未満の端数は100円単位に切り上げるものとする。