○大和町ふるさと寄附条例

平成20年12月25日

大和町条例第39号

(目的)

第1条 この条例は,船形山・七ツ森の風景や清流吉田川の自然を有するふるさと大和町を愛し,そこに暮らす人々を応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り,ふるさと大和町を次世代に継承するとともに,寄附者の大和町に対する思いを実現化することにより,多様な人々の参加による個性豊かで活力あるふるさとづくりを推進することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)は,第五次総合計画に定める大和町将来像実現の施策,事業に使用するものとし,その事業は次に掲げるとおりとする。

(1) 豊かな自然を活かし人と人とをつなぐにぎわいのまちづくりに関する事業

(2) 一人ひとりが健やかに育ち暮らせるまちづくりに関する事業

(3) みんなでつくる安全に住みつづけられるまちづくりに関する事業

(令4条例16・一部改正)

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は,大和町ふるさと応援基金条例(平成20年大和町条例第40号)に基づく大和町ふるさと応援基金により管理し,運用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長は必要があると認めるときは,寄附金を基金として積み立てることなく,必要な財源に充てることができる。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は,寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し,寄附することができる。

2 寄附金のうち前項に規定する事業の指定のないものについては,町長が第2条各号に掲げる事業の中から事業を指定するものとする。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については,この条例の規定は適用しない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は,毎年1回,この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日大和町条例第16号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

大和町ふるさと寄附条例

平成20年12月25日 条例第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年12月25日 条例第39号
令和4年3月29日 条例第16号