○大和町ふるさと寄附条例施行規則
平成20年12月26日
大和町規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町ふるさと寄附条例(平成20年大和町条例第39号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,ふるさと寄附金(以下「寄附金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申し出)
第2条 寄附の申し出をしようとする者(以下「寄附者」という。)は,寄附申出書(様式第1号)を,町長に提出するものとする。ただし,町長が特に認める場合は,他の方法で申し出を行なうことができる。
(平28規則3・令2規則35・一部改正)
(寄附の受入れの拒否)
第3条 町長は,前条の申し出が,公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められた場合には,寄附の受け付けを拒否することができる。
(平28規則3・全改)
(収納等の手続き)
第4条 まちづくり政策課長は,寄附の申し出がなされたときは,速やかに収納の手続きを行うとともに,収納確認のうえ寄附台帳(様式第2号)に整理記載しなければならない。
(平28規則3・令2規則35・一部改正)
(事業の指定)
第5条 条例第2条各号に規定する寄附金対象事業の指定については,寄附金の収納及び大和町ふるさと応援基金の積み立て状況により,必要の時期に,次の事業の中から町長が行うものとする。
2 自然が豊かでひとと産業が元気なまちづくりに関する事業
(1) みやぎの元気を創造する産業のまちづくり事業
(2) 美しい自然を大切にする環境のまちづくり事業
3 子どもや高齢者に優しい安心なまちづくりに関する事業
(1) 安心した生活をおくれる福祉のまちづくり事業
(2) 豊かな心をはぐくむ学習のまちづくり事業
4 安全で快適な生活のある便利なまちづくりに関する事業
(1) 便利で快適に暮らせる定住のまちづくり事業
(2) 災害に強く危険の少ない安全のまちづくり事業
(運用状況等の公表)
第6条 条例第6条に規定する公表は,毎年1月1日から12月31日までの状況について,寄附者数,寄附金額,事業実施の状況,基金残高及びその他必要事項について行うものとする。
2 町長は,前項の規定のほかに,寄附者及び寄附金額等について公表する必要があると認めるときは,個別に公表することができるものとする。
(寄附の取消し)
第7条 寄附の取消しの申し出は,寄附取消し申出書(様式第3号)により,町長に提出するものとする。
(平28規則3・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,寄附金に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日大和町規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日大和町規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
(平28規則3・全改)
(平28規則3・旧様式第3号繰上)
(平28規則3・旧様式第4号繰上,令4規則14・一部改正)