○大和町地域活動支援センター条例施行規則
平成22年12月28日
大和町規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町地域活動支援センター条例(平成22年大和町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 大和町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の利用定員は,20人とする。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は,午前9時から午後3時までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,利用時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めるときは,休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(令5規則13・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
附則(令和5年3月20日大和町規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)