○大和町地域活動支援センター条例施行規則

平成22年12月28日

大和町規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町地域活動支援センター条例(平成22年大和町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 大和町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の利用定員は,20人とする。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は,午前9時から午後3時までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めるときは,休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(令5規則13・一部改正)

(利用の申請)

第5条 条例第6条の規定による許可の申請は,大和町地域活動支援センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は,条例第5条に規定する者又はその保護者(配偶者,親権を行う者,後見人その他の者で障害者等を現に保護するものをいう。)が行うことができる。

3 町長は,第1項の申請を受理したときは,これを審査のうえ利用の可否を決定し,大和町地域活動支援センター利用許可通知書(様式第2号)又は大和町地域活動支援センター利用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日大和町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(令和5年3月20日大和町規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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大和町地域活動支援センター条例施行規則

平成22年12月28日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)