○大和町地域活動支援センター事業運営規程

平成22年12月28日

大和町訓令第10号

(施設の目的)

第1条 この規程は大和町が設置する大和町地域活動支援センター(以下「センター」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号に基づく地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため,必要な人員及び運営管理に関する事項を定め,センター事業の円滑な運営管理を図るとともに,利用決定を受けセンターを利用する障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し,適切な地域生活支援サービスを提供することを目的とし,大和町地域活動支援センター条例(平成22年条例第23号)及び大和町地域活動支援センター条例施行規則(平成22年大和町規則第24号)に基づき運営を図るものとする。

(運営の基本方針)

第2条 このセンターが実施する事業は,通所による創作的活動又は生産活動の機会を提供するとともに,社会との交流を促進させることによって,地域における障害者等の自立の促進と社会参加を図ることを目的とする事業を行うものとする。

2 事業の実施にあたっては,利用者の意思及び人格を尊重して,常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 事業の実施にあたっては,地域との結び付きを重視し,他の地域生活支援サービス,障害福祉サービス,その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

4 前3項のほか,宮城県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年宮城県条例第98号)その他関係法令等を遵守し,事業を実施するものとする。

(職員の職種,員数及び職務内容)

第3条 センターにおける職員の職種,員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 所長(施設長) 1名

職員の管理,業務の実施状況の把握,施設保全に関する管理,その他の管理を一元的に行うとともに事業の実施に関し,センターの職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 指導員 3名

地域での日常生活を営むために必要な訓練,指導,相談の対応等を行う。

(3) 看護職員 1名

利用者の衛生管理の指導,健康管理等を行う。

(4) 第1号から第3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 センターの事業内容は次のとおりとする。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供に関する事業

(2) 社会との交流を促進する事業

(3) 余暇支援の機会の提供に関する事業

(4) その他障害者等の福祉の向上を図るために町長が必要と認める事業

(緊急時及び事故発生時における対応方法)

第5条 指導員は,地域生活支援サービスの提供中に利用者の症状の急変,サービス提供による事故その他の緊急事態が生じたときは,直ちに主治医及び家族に連絡の上,必要な措置を講じるとともに,所長に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は,医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

2 所長は,前項の緊急事態が生じたことにつき,指導員から報告があった場合は,速やかに緊急事態の内容及び状況を大和町に連絡するものとする。

(非常災害対策)

第6条 センターは,非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに,非常災害に備えるため,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待の防止に関する措置)

第7条 センターは,障害者等の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,指導員等に対する研修を実施するものとする。

(苦情解決)

第8条 センターは,提供した地域生活支援サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため,苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。

(その他運営についての留意事項)

第9条 職員は,業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。

2 センターは,利用者に対する地域生活支援サービスの提供に関する諸記録を整備し,当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

3 この規程に定める事項のほか,運営に関する重要事項は,大和町とセンター受託者との協議に基づいて定めるものとする。

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日大和町訓令第2号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

大和町地域活動支援センター事業運営規程

平成22年12月28日 訓令第10号

(平成25年4月1日施行)