○大和町課設置条例

平成24年6月22日

大和町条例第15号

大和町課設置条例(昭和60年大和町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,内部組織の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(内部組織の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため,町に次の課を置く。

総務課

財政課

まちづくり政策課

税務課

町民生活課

子ども家庭課

福祉課

健康推進課

農林振興課

商工観光課

都市建設課

2 前項に規定するもののほか,次の表の左欄に掲げる課に,それぞれ右欄に掲げる室(以下「課内室」という。)を置く。

総務課

危機対策室

税務課

徴収対策室

商工観光課

企業立地推進室

(平30条例28・令3条例18・令4条例30・令6条例19・一部改正)

(総務課,課内室の事務分掌)

第3条 総務課に分掌させる事務は,次のとおりとする。

(1) 議会及び町の一般行政に関すること。

(2) 秘書に関すること。

(3) 組織及び職員に関すること。

(4) 行政改革に関すること。

(5) 電子計算組織に関すること。

(6) 広報に関すること。

2 危機対策室に分掌させる事務は,次のとおりである。

(1) 消防及び防災に関すること。

(2) 交通安全に関すること。

(平30条例28・一部改正)

(財政課の事務分掌)

第4条 財政課に分掌させる事務は,次のとおりとする。

(1) 予算及び財政に関すること。

(2) 町有財産に関すること。

(3) 契約,検査に関すること。

(4) 車両管理に関すること。

(まちづくり政策課の事務分掌)

第5条 まちづくり政策課に分掌させる事務は,次のとおりとする。

(1) 町政の総合的企画及び連絡調整に関すること。

(2) 地域振興施策及びダム対策に関すること。

(3) 町民との協働に関すること。

(4) 土地利用の調整に関すること。

(5) 情報政策に関すること。

(6) 統計に関すること。

(平30条例28・令3条例18・一部改正)

(税務課,課内室の事務分掌)

第6条 税務課に分掌させる事務は,次のとおりとする。

(1) 税等の調査,賦課に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

2 徴収対策室に分掌させる事務は,次のとおりとする。

(1) 税等の徴収に関すること。

(町民生活課の事務分掌)

第7条 町民生活課に分掌させる事務は,次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 環境政策,環境衛生及び一般廃棄物に関すること。

(令3条例18・一部改正)

(子ども家庭課の事務分掌)

第8条 子ども家庭課に分掌させる事務は,次のとおりとする。

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 児童福祉施設に関すること。

(平30条例28・令4条例30・一部改正)

(福祉課の事務分掌)

第9条 福祉課に分掌させる事務は,次のとおりとする。

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 障がい福祉に関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(平30条例28・全改,令4条例30・一部改正)

(健康推進課の事務分掌)

第10条 健康推進課に分掌させる事務は,次のとおりとする。

(1) 保健,健康づくりに関すること。

(2) 食育推進に関すること。

(平30条例28・全改,令4条例30・一部改正)

(農林振興課の事務分掌)

第11条 農林振興課に分掌させる事務は,次のとおりとする。

(1) 農業に関すること。

(2) 林業及び水産業に関すること。

(平30条例28・追加)

(商工観光課,課内室の事務分掌)

第12条 商工観光課に分掌させる事務は,次のとおりとする。

(1) 商業及び工業に関すること。

(2) 観光に関すること。

2 企業立地推進室に分掌させる事務は,次のとおりとする。

(1) 企業誘致及び立地に関すること。

(平30条例28・追加,令6条例19・一部改正)

(都市建設課の事務分掌)

第13条 都市建設課に分掌させる事務は,次のとおりとする。

(1) 道路及び河川に関すること。

(2) 建築その他土木に関すること。

(3) 用地に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 土地区画整理事業に関すること。

(6) 公園及び緑地に関すること。

(7) 町営住宅に関すること。

(平30条例28・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(大和町議会委員会条例の一部改正)

2 大和町議会委員会条例(平成3年大和町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町情報公開条例の一部改正)

3 大和町情報公開条例(平成10年大和町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町特別職給料等審議会条例の一部改正)

4 大和町特別職給料等審議会条例(昭和39年大和町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町職員の給与に関する条例の一部改正)

5 大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月21日大和町条例第28号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日大和町条例第18号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日大和町条例第30号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月19日大和町条例第19号)

この条例は,令和6年7月1日から施行する。

大和町課設置条例

平成24年6月22日 条例第15号

(令和6年7月1日施行)