○大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年6月22日

大和町規則第11号

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条に規定する課税免除申請書は,固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により申請した企業立地計画の承認申請書の写し及び同条第3項の規定に基づく宮城県知事の承認を証する書類の写し

(2) 法第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第3条に規定する施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地の取得,製作及び建設に関する契約書の写し

(3) 法人にあっては,法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表第16の減価償却費の償却額の計算に関する明細書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか,その他町長が必要と認める書類

(免除決定通知書)

第3条 条例第3条の規定により課税免除の申請があったときは,これを審査の上,その処分を決定し,固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月28日大和町規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の大和町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の大和町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の大和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の大和町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の大和町国民健康保険税の減免に関する規則,第10条の規定による改正前の大和町保育所条例施行規則,第11条の規定による改正前の大和町子ども・子育て支援法施行細則,第12条の規定による改正前の大和町特定教育・保育施設等の利用に関する規則,第13条の規定による改正前の大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の大和町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の大和町道路占用規則及び第18条の規定による改正前の大和町農業集落排水処理施設の分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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(平28規則9・一部改正)

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大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する…

平成24年6月22日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成24年6月22日 規則第11号
平成28年3月28日 規則第9号