○大和町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成24年12月27日

大和町規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例(平成24年大和町条例第22号。以下条例という。)第6条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金処分に係る整備又は事業)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める整備又は事業(以下「整備等」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 大和町あんしん子育て医療費助成に係る事業

(2) 大和町学校教育用コンピューター等整備に係る事業

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については,基金の運用及び処分にかかる計画を作成するとともに,毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし,整備費ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年11月28日大和町規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

大和町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成24年12月27日 規則第18号

(平成25年11月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年12月27日 規則第18号
平成25年11月28日 規則第24号