○大和町行政区設置条例

平成25年3月15日

大和町条例第5号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町行政の円滑な運営と効率的な行政事務の執行を図るため,行政区を設置する。

(名称及び区域)

第2条 行政区の名称は下表のとおりとし,その区域は町長が別に定める。

地区名

区名称

吉岡

柴崎区,志田町区,上町区,中町区,下町区,城内東区,城内中区,城内西区,吉岡南一丁目区,吉岡南二丁目区,吉岡南三丁目区,吉岡まほろば二丁目区

宮床

難波区,山田区,中野区,新小路区,向原区,荒井区,前河原区,石倉区,もみじケ丘一丁目区,もみじケ丘二丁目区,もみじケ丘三丁目区,杜の丘一丁目区,杜の丘二丁目区,杜の丘三丁目区

吉田

麓上区,麓下区,金取南区,金取北区,沢渡区,八志田区,反町上区,反町中区,反町下区,峯区,清水区,高田区

鶴巣

下草区,北目区,砂金沢区,大崎区,鳥屋区,幕柳区,太田区,山田区,小鶴沢区,大平上区,大平中区,大平下区

落合

舞野上区,舞野下区,蒜袋区,相川上区,相川下区,桧和田上区,桧和田下区,報恩寺区,三ケ内上区,三ケ内下区,松坂区,大角区

(区長)

第3条 各行政区に区長1名を置く。

2 区長は,行政区内の住民から推せんされた者を町長が委嘱する。

(令元条例35・一部改正)

(謝金)

第4条 区長には,謝金を支給する。

2 前項の謝金の額及び支給方法については,別に規則で定める。

(令元条例35・全改)

(旅費及び費用弁償)

第5条 区長には,旅費及び費用弁償を支給する。

2 前項の旅費及び費用弁償の額及び支給方法については,大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)第6条第1項及び第2項の規定を準用する。

(令元条例35・全改)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令元条例35・旧第8条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(大和町連絡区設置条例の廃止)

2 この条例の施行に伴い昭和31年大和町条例第6号大和町連絡区設置条例は,廃止する。

(大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和町公民館条例の一部改正)

4 大和町公民館条例(平成12年大和町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年9月29日大和町条例第19号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日大和町条例第35号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

大和町行政区設置条例

平成25年3月15日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)