○大和町子ども・子育て会議条例
平成26年3月10日
大和町条例第1号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第72条第1項及びこども基本法(令和4年法律第77号。以下「基本法」という。)第13条第3項の規定に基づき,大和町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(令7条例12・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,支援法及び基本法において使用する用語の例による。
(令7条例12・一部改正)
(所掌事務)
第3条 子ども・子育て会議は,支援法第72条第1項各号に掲げる事務並びに基本法第10条第2項に規定する市町村こども計画の策定,変更及び推進に関する事務その他こども施策の推進に関する事務を処理する。
(令7条例12・追加)
(組織)
第4条 子ども・子育て会議は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。
(1) こどもの保護者
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) 子ども・子育て支援又はこどもの貧困の解消に向けた対策に関する事業に従事する者
(5) 子ども・子育て支援又はこどもの貧困の解消に向けた対策に関し学識経験のある者
(6) その他町長が適当と認める者
(令7条例12・旧第3条繰下・一部改正)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(令7条例12・旧第4条繰下)
(会長及び副会長)
第6条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,子ども・子育て会議を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,副会長が,その職務を代理する。
(令7条例12・旧第5条繰下)
(会議)
第7条 会長は,子ども・子育て会議の会議を招集し,その議長となる。
2 子ども・子育て会議の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(令7条例12・旧第6条繰下)
(関係者の出席等)
第8条 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(令7条例12・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 子ども・子育て会議の庶務は,子ども家庭課において処理する。
(令4条例30・一部改正,令7条例12・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は,会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
(令7条例12・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月28日大和町条例第30号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月12日大和町条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。