○大和町体育施設管理規則

平成26年3月10日

大和町教委規則第5号

大和町総合運動公園管理規則(平成11年大和町教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町体育施設条例(平成26年大和町条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,大和町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する許可を受けようとする者は,次に掲げる期間内に体育施設の利用許可申請書(様式第1―1,1―2,1―3,1―4号以下「利用許可申請書」という。)を教育委員会に申請しなければならない。ただし,特別の事情があると認める場合は,この限りでない。

(1) 貸切り利用の場合

利用しようとする日の前月の15日まで

(2) 個人利用の場合

利用しようとする日の1月前から利用当日まで

(利用許可)

第3条 教育委員会は,前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは,総合運動公園での個人当日利用の場合にあっては個人使用券(以下「使用券」という。),体育施設の貸切り利用及び個人予約利用の場合にあっては体育施設利用許可書(様式第2―1,2―2,2―3,2―4号,以下「利用許可書」という。)により許可するものとする。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可書の記載事項を変更しようとするときは,変更内容を教育委員会に申し出てその承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により利用者は,利用に際し利用許可書(使用券を含む。)を職員に提示しなければならない。

(特別設備の許可申請)

第4条 利用者が体育施設内に特別の設備等を設置しようとする場合は,体育施設特別設備等許可申請書(様式第3号)を第2条の規定による利用許可申請書に添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは,体育施設特別設備等設置許可書(様式第4号)により許可するものとする。

(利用許可の取消等)

第5条 教育委員会は,利用者が次の各号の一に該当するときは,その利用許可を取消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき

(2) 利用許可の条件に違反したとき

(3) 前各号に規定するもののほか条例及びこの規則に反すると認めるとき

(管理上の制限)

第6条 教育委員会は,次の各号の一に該当すると認める者については,入場を禁止し,又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす恐れのある動物若しくは物品を携行する者

(2) 場内の秩序を乱し,又は乱す恐れのある者

(3) 前各号に掲げるもののほか必要な指示に従わない者

(職員の立入)

第7条 教育委員会は,秩序の維持及び施設設備の管理上必要があると認めるときは,職員を利用中の施設に立入らせることができる。

(使用料の納入)

第8条 条例第8条第1項の規定に基づく使用料は,貸切り利用及び個人予約利用の場合にあっては,利用許可書により利用許可を受けた7日以内に納入しなければならない。

2 個人当日利用の使用料は,使用券により徴収する。

(使用料の後納)

第9条 教育委員会は,条例第8条第1項の規定により国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が利用する場合に限り,申請により使用料の後納を認めることができる。

2 前項に規定する者が使用料を後納しようとするときは,体育施設使用料後納申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は,前項の申請に基づき,利用しようとする日から7日以内の期限を指定して使用料の後納を許可するものとする。

(使用料の返還)

第10条 条例第8条第2項の規定に基づき使用料を返還する場合には,次の各号に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を返還するものとする。ただし,協議により利用日の変更を行う場合は,使用料に増がある場合は徴収し,減がある場合は返還しないものとする。

(1) 利用者が自己の責によらない事由で利用できなかった場合 全額

(2) 利用者が利用日前10日までに利用の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は使用料返還申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は,別表1及び別表2のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(き損等の届出)

第12条 利用者は,施設設備,器具等をき損又は亡失したときは,直ちにその旨をき損等届(様式第8号)により教育長に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項のき損又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めるときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。

(利用終了の届出)

第13条 利用者は,体育施設の利用を終了したときは,直ちにその旨を教育委員会に届出てその点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第14条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合にあっては,第2条から第7条及び第9条から第13条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と,第8条から第11条及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と,第3条及び第8条中「使用券」とあるのは「利用券」と読替える。

2 前項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期間前に第2条の規定による利用許可申請は,当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

3 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期間前に第3条第1項の規定による許可を受けている者は,当該指定管理者の利用許可を受けたものとみなす。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか,体育施設の管理運営に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。

附則(平成29年3月10日大和町教委規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月16日大和町教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,改正前の様式による用紙で現存するものは,所要の修正を加えなお使用することができる。

別表1(第11条関係)

(平29教委規則1・一部改正)

総合運動公園使用料の減免

減免できる場合

減免率

1 町又は教育委員会が主催して利用するとき

2 町の行政各機関が主催して利用するとき

3 町又は教育委員会が共催して利用するとき

4 町体育協会本部が主催して利用するとき

5 町内の小・中学校が児童生徒のため複数で教育委員会の後援を得て大会及び講習会を開催するとき(体育館一般開放時での利用を除く)

6 町の代表として出場する県大会以上の競技会に出場するための練習及び郡大会以上の大会に出場するための小・中学生の練習(体育館一般開放時での利用を除く7日間を限度とする)

100分の100

アマチュアスポーツで次のいずれかに該当するもの

1 町体育協会加盟単位協会が町又は教育委員会の後援を得て大会及び講習会,教室の開催に使用するとき(体育館一般開放時での利用を除く。)

2 町スポーツ少年団本部(本部加盟単位スポーツ少年団を含む。)が町又は教育委員会の後援を得て主催する大会に使用するとき(体育館一般開放時での利用を除く。)

100分の50

町又は教育委員会が後援して利用するとき(アマチュアスポーツに限る。)

100分の25

その他町長が特別の事由があると認めるとき

町長が認める額

別表2(第11条関係)

体育センター・武道館使用料の減免

減免できる場合

減免率

1 町又は教育委員会が主催して利用するとき

2 町の行政各機関が主催して利用するとき

3 町又は教育委員会が共催して利用するとき

4 町体育協会,各分会及び体育協会加盟団体各協会が主催して利用するとき

5 町内小・中学校が利用するとき

6 町内スポーツ少年団が利用するとき

7 町内PTA,子ども会及び育成会が利用するとき

8 町内老人クラブ,婦人会及び青年団が利用するとき

100分の100

1 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体で,毎年度教育委員会に申請認定された団体が利用するとき

2 地域スポーツ団体で,毎年度教育委員会に申請認定された団体が利用するとき

3 町内に所在する学校教育法に規定する学校が利用するとき

100分の50

その他町長が特別の事由があると認めるとき

町長が認める額

備考

減免により算出された使用料の額で100円未満の端数は100円単位に切り上げるものとする。

(令7教委規則2・一部改正)

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(令7教委規則2・一部改正)

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(令7教委規則2・一部改正)

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(令7教委規則2・一部改正)

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大和町体育施設管理規則

平成26年3月10日 教育委員会規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成26年3月10日 教育委員会規則第5号
◇ 平成29年3月10日 教育委員会規則第1号
◇ 令和7年12月16日 教育委員会規則第2号