○大和町町民バス等の設置及び管理に関する条例

平成26年12月26日

大和町条例第28号

大和町町民バスの設置及び管理に関する条例(平成11年大和町条例第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,町民バス及びデマンドタクシー(以下「町民バス等」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大和町における交通の確保を図り,住民福祉の向上に寄与することを目的として,町民バス等を設置する。

(用語)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 町民バス 町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき,国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客運送をいう。

(2) デマンドタクシー 町が道路運送法第4条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者に委託し,道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第3号に規定する区域運行で,利用希望者の予約に応じて運行するものをいう。

(運行路線等)

第4条 町民バス等の運行路線及び運行区域は,別表1のとおりとする。

2 町民バス等の運行回数,運行時刻,停留所,乗降バース及び乗降場所は,町長が別に定めるものとする。

(運行日)

第5条 町民バス等の運行日は次のとおりとする。

(1) 町民バス 月曜日から土曜日までとし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は運行しない。

(2) デマンドタクシー 月曜日から金曜日までとし,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は運行しない。

(運行制限等)

第6条 町長は,天災その他やむを得ない事由により町民バス等の運行上支障があると認めるときは,運行区間及び運行時刻を変更し,又は運行を中止することができる。

(使用料)

第7条 町民バス等を利用する者(以下「利用者」という。)は,別表2に定めるところにより,使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は,心身障害者その他必要と認める者について,使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既に納付した使用料は返還しない。ただし,町の責めにより使用することができなくなった場合は,この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町民バス等の安全運行のため運転従事者(以下「運転者」という。)の指示に従うこと。

(2) 他の利用者に危害を加えたり,迷惑となる行為及びこれらの行為に関わる物品を持ち込まないこと。

(3) 走行中の町民バス等の車内でみだりに運転者に話しかけないこと。

(4) 町民バス等の正常な運行の妨げとなる行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか,町長が別に定める。

(乗車の制限)

第11条 町長は,町民バス等を利用しようとする者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,乗車を拒み,又は降車させることができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条の規定に基づいて行う措置に従わない場合。

(2) 前号に定める場合のほか,この条例に違反したとき。

(デマンドタクシーの利用者)

第12条 デマンドタクシーを利用することができる者は,登録を受けた者とする。

2 前項の登録を受けようとする者は,規則で定めるところにより,町長に登録申請しなければならない。

(利用予約)

第13条 デマンドタクシーを利用しようとする者は,前もって利用の予約を行わなければならない。

2 予約の方法及び予約の連絡先その他予約に必要な事項は,町長が別に定める。

(利用者に対する町の責任)

第14条 町長は,町民バス等の運行によって,利用者その他関係者の生命又は身体を害した時は,その責任が町にあると認められるときは,関係法令の定めるところにより,その損害を賠償するものとする。

2 利用者に対する責任は利用者の乗車の時に始まり,下車をもって終わるものとする。

(利用者の損害賠償義務)

第15条 利用者は,その責任に帰すべき事由により,町民バス等又はその付帯施設をき損し,若しくは滅失したときは,町長の指示に従いこれを原状に復帰し,又はその損害を賠償しなければならない。

(業務等の委託)

第16条 町長は,町民バス等の運行業務及び使用料の収納事務の一部を委託することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,町民バス等の設置及び管理等に関し必要な事項は,規則で定めるものとする。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日大和町条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月10日大和町条例第15号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日大和町条例第27号)

この条例は,平成30年1月6日から施行する。

(令和元年12月20日大和町条例第40号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日大和町条例第6号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

(平29条例27・令元条例40・令5条例6・一部改正)

(1) 町民バス

路線名

運行区間

起点

終点

宮床線

大和町吉岡まほろば一丁目1番地の2

(大和町バスターミナル)

大和町学苑1番地1

(宮城大学)

(2) デマンドタクシー

運行区域名

運行範囲

宮床

宮床地区及び吉田地区の金取南区,高田区の区域と吉岡地区及び宮床地区の指定場所の相互運行

吉田

吉田地区(金取南区,高田区を除く)及び吉岡地区(柴崎区,志田町区を除く)の区域と吉岡地区の指定場所の相互運行

鶴巣

鶴巣地区の区域及び吉岡地区の柴崎区と志田町区と吉岡地区の指定場所の相互運行

落合

落合地区の区域と吉岡地区の指定場所の相互運行

備考 運行範囲の地区は,大和町行政区設置条例(昭和25年大和町条例第5号)第2条の表に定める区域とする。

別表2(第7条関係)

(平28条例17・平29条例15・一部改正)

町民バス等使用料

(1) 町民バス

種別

使用料の額

一般

小・中学生

未就学児

普通使用料

(使用の都度現金で支払う使用料)

200円

100円

無料

吉岡地区内で乗降完結する使用料

(使用の都度現金で支払う使用料)

100円

無料

無料

宮床地区(もみじケ丘一丁目区,もみじケ丘二丁目区,もみじケ丘三丁目区,杜の丘一丁目区,杜の丘二丁目区,杜の丘三丁目区に限る)内で乗降完結する使用料

(使用の都度現金で支払う使用料)

100円

無料

無料

(2) デマンドタクシー

種別

使用料の額

一般

小・中学生

未就学児

普通使用料

(使用の都度現金で支払う使用料)

300円

100円

無料

(3) 共通回数券

種別

金額

回数乗車券(100円券11枚つづり)

1,000円

回数乗車券(50円券11枚つづり)

500円

(4) 高校生通学回数券

種別

金額

回数乗車券(100円券12枚つづり)

1,000円

備考 上記使用料については,消費税を含むものとする。

大和町町民バス等の設置及び管理に関する条例

平成26年12月26日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)