○大和町町民バス等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月26日

大和町規則第16号

大和町町民バスの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年大和町規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町町民バス等の設置及び管理に関する条例(平成26年大和町条例第28号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(運行系統等)

第3条 町民バスの系統,停留所及び乗降バースは別表のとおりとし,運行回数,運行時刻は町長が別に定めるものとする。

2 デマンドタクシーの乗降場所及び運行回数,運行時刻は町長が別に定めるものとする。

(通過時刻の表示)

第4条 町長は,町民バスの各停留所及び乗降バースに,発車時刻を表示する。

(回数乗車券)

第5条 条例別表2に定める回数乗車券は,様式第1号によるものとする。

(回数乗車券の発行場所)

第6条 回数乗車券は,大和町役場及び町長の指定する場所において発行する。

2 町長は,前項の規定により回数乗車券の発行場所を指定したときは,これを公示する。

(回数乗車券の再発行)

第7条 購入した回数乗車券を紛失した場合は,当該回数乗車券の再発行は行わない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定による使用料の減免は,次に掲げる区分に応じ行う。

(1) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者(身体障害者1人につき1人に限る。) 全額免除

(2) 知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される療育手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者(知的障害者1人につき1人に限る。) 全額免除

(3) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者(精神障害者1人につき1人に限る。) 全額免除

(4) 70歳以上の者 半額免除

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書又は道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書(申請による運転免許証の取消通知書)の交付を受けている者 半額免除

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が特別の事情があると認める場合 町長が定める割合

2 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者(前項第6号に限る。)は,あらかじめ大和町町民バス等使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定による申請を適当と認めたときは,大和町町民バス等使用料減免承認書(様式第3号)により承認し,大和町町民バス等使用料減免証明書(様式第4号)を交付するものとする。

4 条例第8条の規定により使用料の減免の適用を受けようとするときは,使用料の支払いに際して,当該要件を証するもの又は前項に規定する大和町町民バス等使用料減免証明書を提示しなければならない。

(令元規則31・令2規則25・一部改正)

(デマンドタクシーの利用手続き等)

第9条 条例第13条に規定するデマンドタクシーを利用しようとする者は,あらかじめ大和町デマンドタクシー利用登録票(様式第5号)により町長に申請しなければならない。登録された内容を変更するときも同様とする。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,大和町デマンドタクシー登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 登録証の交付を受けた者が,デマンドタクシーを利用しようとするときは,電話その他の方法により予約を申し込まなければならない。

(利用者に対する責任)

第10条 町長は,自動車の運行によって利用者の生命又は身体を害した時は,その損害を賠償する責に任じなければならない。ただし,町長及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと,利用者又は運転者以外の第三者に故意又は過失のあったこと,並びに自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことが証明されたときは,この限りでない。

2 前項の利用者に対する責任は乗車のときに始まり,下車をもって終わりとする。

(手回品の持ち込み制限)

第11条 利用者は,旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に掲げる物品を車内に持ち込むことができない。

2 利用者の手回品の中に前項の物品が収納されている恐れがあると認められるときは,手回品の内容の明示を求め,求めに応じない利用者についてはその手回品の持ち込みを拒絶することができる。

(手回品等に関する責任)

第12条 町長は,その運送に関し,利用者の手回品及び着衣,メガネ,時計その他の手回品について,滅失,又はき損について生じた損害については,賠償する責に任じないものとする。ただし,町長又は運転者が滅失,又はき損について過失があったときは,この限りでない。

(異常気象時等における措置に関する責任)

第13条 町長は,天災その他町長の責に帰すことのできない事由により,運送の安全の確保のための一時中止その他の措置をしたときは,これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じないものとする。

(利用者の責任)

第14条 町長は,利用者の故意若しくは過失により,又は利用者が法令若しくは条例及び規則を守らないことにより損害を受けたときは,その利用者に対し損害賠償を求めることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日大和町規則第8号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日大和町規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月4日大和町規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年12月20日大和町規則第31号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月4日大和町規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月20日大和町規則第11号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29規則9・令元規則31・令5規則11・一部改正)

路線名

停留所及び乗降バース名

宮床線

バスターミナル,宮交吉岡案内所,まほろばホール,水道事業所前,古館,ひだまりの丘,館下,上町,天皇寺入口,糸繰,黒川高校前,吉岡東二丁目,一里塚公園,公立黒川病院前,役場前,まほろばタウン,総合運動公園前,宮床山田,中野,原阿佐緒記念館前,磯ケ沢,ふれあいの杜,杜の丘中央,杜の丘二丁目,杜の丘三丁目,杜の丘一丁目,もみじケ丘三丁目北,もみじケ丘三丁目南,もみじケ丘二丁目,もみじケ丘一丁目,宮城大学

(平28規則8・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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大和町町民バス等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月26日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月26日 規則第16号
平成28年3月9日 規則第8号
平成29年3月10日 規則第9号
令和元年6月4日 規則第12号
令和元年12月20日 規則第31号
令和2年9月4日 規則第25号
令和5年3月20日 規則第11号