○大和町保育所条例施行規則

平成27年6月22日

大和町規則第15号

大和町保育所条例施行規則(平成16年大和町規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町保育所条例(平成25年大和町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 保育所においては,次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育

(2) 延長保育事業

2 前項第1号の保育は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同法第20条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして町長が定める保育の量とし,第3条第3号に掲げる児童にあっては同法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内のものに限るものとする。

(利用資格)

第3条 保育所を利用し,第2条第1項第1号の保育を受けることができる資格を有するものは,次のとおりとする。

(1) 子ども子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって,町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(利用手続)

第4条 前条に定める資格(以下「利用資格」という。)を有する児童の保護者は,当該児童の保育所への利用を希望するときは,保育所等利用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を付して町長に申込み,その承認を受けなければならない。ただし,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させる場合については,この限りではない。

(1) 利用者負担額徴収基準階層の認定に要するもの

(退所及び利用承認の取消し)

第5条 保護者は,保育所を利用している児童を利用期間が到来する前に退所させるときは,あらかじめ保育所等退所届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は保育所を利用している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は,利用の承認を取消すことができる。

(1) 利用資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第2条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第2条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

3 町長は,前2項の規定により利用承認の取消しを決定したときは,保育所等利用承認取消通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(保育時間)

第6条 保育所の保育時間及び延長保育時間は,次のとおりとする。

(1) 保育時間

 保育短時間 午前8時から午後4時まで

 保育標準時間 午前7時から午後6時まで

(2) 延長保育時間

 保育短時間 午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後7時まで

 保育標準時間 午後6時から午後7時まで

(休所日)

第7条 保育所の休所日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めるときは,休所日を変更し,又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(保育の停止)

第8条 町長は,保育所を利用している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは,当該児童の保育を停止することができる。

(保育料の特例)

第9条 第3条第3号に掲げる児童にかかる保育料の額にあっては,子ども・子育て支援法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えたときは,当該現に保育に要した費用の額)とする。

(延長保育事業)

第10条 第2条第1項第2号の延長保育事業は,休所日を除き,保育所を利用している児童が,やむを得ない理由により第2条第1項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に当該保育を行う事業とする。

2 その保育する児童について延長保育事業の利用を希望する保護者は,別に定めるところにより,町長に申込み,その承認を受けなければならない。

3 延長保育事業を利用する児童の保護者は,別表に定める額の延長保育料を納付しなければならない。

(備付帳簿等)

第11条 保育所には,保育日誌,入所児童名簿,児童票,児童出席簿,給食物資受払簿及びその他必要な帳簿を備えて置かなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大和町保育所条例施行規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日大和町規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(大和町保育所条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際,第10条の規定による改正前の大和町保育所条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年3月28日大和町規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の大和町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の大和町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の大和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の大和町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の大和町国民健康保険税の減免に関する規則,第10条の規定による改正前の大和町保育所条例施行規則,第11条の規定による改正前の大和町子ども・子育て支援法施行細則,第12条の規定による改正前の大和町特定教育・保育施設等の利用に関する規則,第13条の規定による改正前の大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の大和町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の大和町道路占用規則及び第18条の規定による改正前の大和町農業集落排水処理施設の分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年5月31日大和町規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,第4条の規定による改正前の大和町保育所条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月29日大和町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

別表(第10条関係)

利用時間数

月額

日額

1時間延長

2,000円

500円

2時間延長

4,000円

3時間延長

4,500円

4時間延長

5,000円

(平30規則18・全改,令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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大和町保育所条例施行規則

平成27年6月22日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)