○大和町特定教育・保育施設等の利用に関する規則

平成27年6月22日

大和町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設(次条第1号及び第2号に掲げる施設に限る。)及び地域型保育事業(以下「施設等」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園のうち法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもが利用する部分をいう。

(2) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。

(3) 地域型保育事業 法第7条第5項に規定する地域型保育事業をいう。

(4) 児童 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(施設等の利用申し込み)

第3条 施設等の利用を希望する保護者は,大和町保育所条例施行規則(平成27年大和町規則第15号)(以下「施行規則」という。)第4条に規定する保育所等利用申込書(以下「申込書」という。)に必要事項を記入し,町長に提出しなければならない。

(令6規則17・一部改正)

(施設等の利用の調整等)

第4条 町長は,申込書を受理した場合は,必要な調査を行い,施設等の利用について調整(以下「利用調整」という。)を行うものとする。

2 町長は,利用調整の結果,施設等の利用が内定となった場合には,特定教育・保育施設等利用内定通知書(様式第1号)により保護者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた保護者及び子どもは,内定となった施設等において施設長等による面接を受けるものとする。この場合において,施設等の長はその結果を町長に報告しなければならない。

4 町長は前項の面接の結果に係る報告を受け,施設等への入所を適当と認めたときは利用の承諾を行い,保育所利用承諾書(様式第2号)により,申込保護者に通知するものとする。

5 町長は,利用調整又は第3項の面接の結果,次の各号のいずれかに該当し利用保留とするときは,特定教育・保育施設等利用保留通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(1) 施設等の定員に空きがないとき。

(2) 児童が感染症の疾病を有するとき。

(3) 児童が身体虚弱等のため集団保育に堪えないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めるとき。

(平28規則25・令6規則17・一部改正)

(届出義務)

第5条 保護者(施設等を利用する児童の保護者をいう。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 児童又はその家族が感染性の疾病にかかったとき。

(2) 児童を長期に欠席させ,又は退所させようとするとき。

(3) 児童の属する世帯の住所,世帯構成,保護者の就労内容,その他申請内容に異動が生じたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が届出を必要と認める事由が生じたとき。

(令6規則17・一部改正)

(退所の届出)

第6条 保護者は,施設等を利用する児童を退所させようとするときは,施行規則第5条に規定する保育所等退所届を町長に提出しなければならない。

(令6規則17・追加)

(施設等の利用の解除等)

第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,施設等の利用を解除し,又は停止することができる。

(1) 保育の必要性の認定基準に該当しなくなったとき。

(2) 保護者から前条の退所届の提出があったとき。

(3) 保護者が,施設等が行う保育上の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めたとき。

2 町長は,施設等の利用の解除を決定したときは特定教育・保育施設等利用解除通知書(様式第4号)により,施設等の利用の停止を決定したときは特定教育・保育施設等利用停止通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

3 町長は,施設等の利用の停止に該当しなくなったときは,停止を解除とし特定教育・保育施設等利用停止解除通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(令6規則17・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。

(令6規則17・旧第7条繰下)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日大和町規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の大和町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の大和町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の大和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の大和町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の大和町国民健康保険税の減免に関する規則,第10条の規定による改正前の大和町保育所条例施行規則,第11条の規定による改正前の大和町子ども・子育て支援法施行細則,第12条の規定による改正前の大和町特定教育・保育施設等の利用に関する規則,第13条の規定による改正前の大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の大和町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の大和町道路占用規則及び第18条の規定による改正前の大和町農業集落排水処理施設の分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年12月7日大和町規則第25号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(令和2年12月14日大和町規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後,この規則の改正前の様式第1号及び様式第2号による通知は,この規則による改正後の様式第1号及び様式第2号によるものとみなす。

(令和4年12月28日大和町規則第30号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年11月20日大和町規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和7年4月1日から施設の利用を開始する者に対してのみ令和6年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に使用している様式についてはなお従前の例による。

(令6規則17・全改)

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(令6規則17・追加)

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(令6規則17・全改)

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(令6規則17・全改)

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(令6規則17・全改)

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(令6規則17・全改)

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大和町特定教育・保育施設等の利用に関する規則

平成27年6月22日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)